国籍の選択







Vol.1 国籍選択の方法
Vol.2国籍の選択をしなければならない人
Vol.3 各国の国籍法について
Vol.4 結婚によって二重国籍になった場合<偽装事故>
Vol.5 子供の国籍<虚偽申告>




Vol.1 国籍選択の方法


日本国籍をもつ人は、日本のパスポートを所持でき、選挙権・被選挙権があり、社会保障を受けられる。もちろん納税などの義務もある






 国籍とは、個人が特定の国家の構成員であるという身分・資格のことです。
世界各国はそれぞれの国の国籍法で、自国の国籍に関するさまざまな規定を定めています。
 世界の国籍法には、大きく分けて「生地主義」と「血統主義」があります。
「生地主義」は、両親の国籍とは関係なく、生まれた国の国籍を取得するもの。「血統主義」は、生まれた国には関係なく、血統により両親の国籍を取得するものです。
 外国人と結婚しても、日本人が日本国籍を失うことはありません。また、外国人配偶者が自動的に日本国籍を取得することもありません。
 ただし、相手の国の国籍法で、自国民男性と結婚した外国人女性にはその国の国籍を付与すると定めている国もあります。その場合、婚姻によって自動的に配偶者の国の国籍を取得することになり、その女性は一時的に二重国籍者となります。
 同様の制度をもつ国でも、外国人女性がその国籍付与を拒否できる国もあります。
 また、婚姻後、簡単な届出をすることによって、相手国の国籍を取得できる制度をもつ国もあります。結婚が決まったら、相手の国の国籍法について、日本にある同国の大使館や領事館に一度問い合わせておくとよいでしょう。

●国籍選択の方法
 国籍の選択は大きく分けて2つ―――日本の国籍を選択する場合と外国の国籍を選択する場合があります。それぞれの国籍を選択するには、次のような方法がありますので、いずれかで申請してください。

<1> 日本の国籍を選択する場合

(A)日本国籍の選択宣言をする方法

「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言をする」(国籍法第14条第2項)方法です。

 市区町村役所の戸籍窓口に「国籍選択届」の用紙がありますので、それに記入して提出します。手数料はかかりません。
外国に住んでいる人は、在外公館(外国にある日本の大使館または領事館)で受け付けています。この場合、戸籍謄本を1通添付する必要があります。

※「国籍選択届」の見本

(B)外国の国籍を離脱する方法

 その国の政府に対して国籍離脱の手続きをし、日本の市区町村役所(海外在住の場合は在外公館)に、離脱を証明する書面を添付のうえ「外国国籍喪失届」を提出します。
そうすれば、日本国籍の選択宣言をしなくても、日本国籍だけが残ります。

外国の国籍を離脱する方法は国によって違いますので、その国の政府機関や日本にある大使館・領事館に問い合わせてください。

ただ、国によっては離脱ができなかったり、制限を設けたりしているところがありますので、できれば婚姻前にしっかり確認しておくことをおすすめします。


<2> 外国の国籍を選択する場合

(A)日本の国籍を離脱する方法

居住地を管轄する法務局か地方法務局、また海外在住の方は日本の在外公館に、戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証明する書面を添付して、「国籍離脱届」を提出します。

(B)外国の国籍を選択する方法

外国の国籍を選択する方法は国によって違いますので、その国の政府機関や日本にある大使館・領事館に問い合わせをし、所定の手続きをとってください。
その後、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、市区町村役所または大使館・領事館に「国籍喪失届」を提出します。







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