国籍の選択








Vol.2 国籍の選択をしなければならない人








民事法務局のホームページによると、二重国籍となるケースはこれだけあり、該当する人は国籍の選択をしなければならなくなります。
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に),どちらかの国籍を選択する必要があります。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意してください。


(1) 日本国民である母と父系血統主義を採る国(例えば、エジプト)の国籍を有する父との間に生まれた子
(2) 日本国民である父または母と父母両系血統主義を採る国(例えば、フランス)の 国籍を有する母または父との間に生まれた子
(3) 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として、生地主義を採る国(例えば、アメリカ)で生まれた子
(4) 外国人(例えば、カナダ)父からの認知、外国人(例えば、イタリア)との養子縁組、外国人(例えば、イラン)との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(5) 帰化または国籍取得の届出によって日本の国籍を取得した後も引き続き従前の外国の国籍を保有している人

 このなかで、国際結婚に関連するのは(4)の「外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民」になります。
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