婚姻によって自動的に国籍が付与され二重国籍となってしまったら、どうすればよいのでしょうか?日本の国籍法には、以下のような条文があります。
国籍法 第十一条
日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
前項(1)の場合、相手の国の国籍法により、自動的にその国の国籍を付与されたわけですから、自己の志望による国籍取得とはみなされません。
したがって、このケースでは日本国籍を喪失することはありません。ただし、日本政府に「国籍選択届」を提出しておく必要があります。
前項(3)の場合、自分の意思で相手国に国籍取得の届けを出したわけですから、これは「自己の志望」にあたり、日本国籍を喪失することになります。
●国籍選択の期限
国籍を選択する期限は、国籍法第14条により、重国籍になった時点での年齢によって、下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象)。
・20歳になる前に重国籍となった人…………22歳までに選択
・20歳に達してから重国籍となった人………重国籍となった日から2年の間に選択
この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があり、さらに1カ月以上報知していると、自動的に日本国籍を失うことになります。
国際結婚で重国籍となった人には、婚姻受理年月日の2年後の翌日に催告されます。
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