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茨城県牛久市柏田町3260-15 牛久成田山 真浄寺
縁切り、因縁切りは、牛久縁切り稲荷の縁切り藁人形に願いを込めて伝えましょう。
○縁切寺・縁切り神社
江戸時代、離縁状を交付しない夫に対して,妻からの離婚請求権は法律上きわめて限定されていた。 妻からの離婚方法の一つとして、縁切寺への駆込みがあった。 江戸時代、妻がお寺に駆け込んで、定められた期間、お寺から外に出ずにとどまれば、離婚が認められた。 現在、縁切り寺・縁切り神社と呼ばれる悪縁を切るお寺や神社がある。 そもそも縁切り寺の出発点、江戸時代は、駆込寺(かけこみでら)、駆入寺(かけいりでら)と言われ、男子禁制 の尼寺であった。 江戸時代に一般庶民が、離婚する場合、仲人・親類・五人組など、他人が、夫婦の間に入って、夫婦間の離婚 に関する調整をした。 内済(示談)離縁が一般的であった。この方法でも、形の上では、夫側が、離縁状をだし、それを妻受理すること が必要であった。つまり、夫側にのみ離婚を申し出することが認められ、妻には離婚申し出の権利はなかった。 縁切寺(縁切り寺)<えんきりでら>は、元来、女性である妻を守ることに意味があった。 このため妻が駆け込む寺は男性を寄せ付けない尼寺であった。 妻の側から離婚申し出が許されなかった男尊女卑の封建体制のもと、このような理不尽なことに対する、妻の救済 方法としてお寺に駆け込めば、離婚できるようになってた。 尼寺であれば、どこの尼寺に駆け込んでも、一定の条件を満たせば、妻からの離婚が認められた。 寺院法では、縁切寺に対して、妻側からの離婚請求を受け、妻を保護し、離婚調停を行う特権が公的に認められた。 縁切寺は、妻の幸福を第一に考え、妻側の縁者を呼んで、まず復縁してはどうかと諭す。 どうしてもそれを妻側が承知しない場合、お寺は、夫に対して、示談による離婚、すなはち、内済離縁という方法により、離婚を求める。 お寺の行う調停方法は、夫側を駆け込んだお寺に強制的に呼び寄せ、離婚に関する事情聴取を行う方法をしながら 離縁を成立させる方向で調停を行なった。 縁切寺の調停特権は、幕府によって担保されており、当事者が、召喚や調停に応じない場合、寺社奉行などにより、 当事者である妻側・夫側に、応じるよう強制された。 縁切寺の調停管轄権は、日本全国に及んだ。 日本全国どこの領地の者であろうと、縁切寺の離婚調停権に服するものとされた。 縁切寺で妻が離婚を勝ち取るには、尼として数年間、寺入り(在寺)する義務があったかのように理解されているが、 寺入り(在寺)するのは、調停が不調となった場合の最終手段であり、実際には、縁切寺の調停により離婚が成立し、 親元に戻るケースが大部分を占めていた。 縁切寺に駆込んだ妻を縁切寺が、保護すれば、もはや夫は、妻を取り戻せない。 男子禁制の尼寺ならば、夫は縁切り寺に、立ち入ることができない。 夫の手の届かない縁切寺に、一定期間、在寺すれば、当時の観念として、もはや夫婦ではないと認められた。 縁切寺に入り、寺法による離婚手続きに入れば、夫が、抵抗しても奉行や代官によって離婚が強制されることになる。 寺に入った妻は、本人の希望があれば別だが、出家し尼僧にはならない。妻の出身階層や妻もお寺に対して支払った お金などで、お寺での仕事内容が異なってくる。 お寺のお勤めを足掛3年(満2年)行った後、離婚した身として、お寺から出て、自由に生活することが認められる。 現代の縁切り寺、縁切り神社の祈願は、悪縁を断ちきるため祈願するものであり、良縁の出発点にしてほしいものである。