国際結婚について考える



3.在比日本国大使館(または領事館)での婚姻用件具備証明書の申請と取得



 Vol.2 婚姻要件具備証明書の受け取り



☆婚姻要件具備証明書の受け取り  


日本大使館の翌開館日の午後2時になればいよいよ婚姻要件具備証明書の受け取りとなります。ただし領事館への申請分については翌々日の発行になります。  

この書類は、今後、何かと必要になってきますので受け取ったら必ず5枚くらいはコピーしておいてください。
婚姻要件具備証明書には有効期限(3ヶ月)がありますので、今回の渡比で婚姻許可証まで申請される方はよろしいのですが、そうでない方は発行から3ヶ月以内に必ず婚姻許可証申請してください。ただし市町村役場によっては有効期限内であっても独自の受け付け期間を設けているところがあり拒否される場合がありますのでご注意ください。
期限が切れた場合や市役所で受付拒否された場合は再度取り直しになります。


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