国際結婚について考える


相手女性の国籍を問わず一般的な国際結婚の手続きから、出生手続きまでを順を追ってご説明します


日本人男性が国際結婚を選択しなければならない日本の現状において、相手の女性の国籍を問わず、日本に夫婦で居住するためには、日本の法律に則った各種手続きが必要になりますので、ここではその点につき、わかりやすく解説いたします。




目  次

外国人配偶者が日本に住むための「ビザと在留資格」及び外国人登録について
在留資格取得の方法

ビザの申請と取得方法
外国人登録及び「再入国許可」について




外国人配偶者が日本に住むための「ビザと在留資格」及び外国人登録について

外国人配偶者が日本に住むには、さまざまな手続きが必要になります。


まず、配偶者が日本に入国するためには、「ビザ(査証)」と「在留資格」が必要です。さらに、無事入国できたあとは、市区町村の役所に「外国人登録」をしなければなりません。
これには2通りのやり方がありますが、今回は、日本人配偶者(あるいはその家族)が事前に日本で在留資格認定証明書を取ってからビザ申請をする方法についてお伝えします。入国管理局のホームページによると、ビザと在留資格は次のように説明されています。
ビザ(査証)とは?
 ビザとは、在外公館(外国にある日本の大使館又は領事館)で発行されるもので、その外国人が持っているパスポ−トが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」の意味を持っています。

在留資格とは?
 在留資格とは、簡単に言えば、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。
 上陸が許可されるための要件の一つとして、外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており、そのいずれかに該当していないときは上陸が許可されないことになります。

*参考:「在留資格一覧」は入国管理局のホームページをご覧ください

 外国人配偶者はビザと在留資格がないと、日本に上陸し滞在できません。
 外国人が、結婚ではなく、仕事をする場合、在留資格で定められている場合のみ仕事ができます。定められていないこと、禁じられている活動をすることはできません。
 しかし、国際結婚による外国人配偶者には、そのような制限はありません。就労も就学も自由です。在留資格は「日本人の配偶者等」で、在留期間は1年または3年になります。参考:「ビザ(査証」)、「在留資格」、「外国人登録」の違いについて

「ビザ(査証)」とは:

 ビザは、日本国内ではなく、「外国」にある日本の大使館や日本の総領事館で取得します。
 「ビザ」は、日本に入国する外国人の入国を「推薦」する書面です。またその外国人が所持する「パスポート(旅券)」が真正なものであることを認定するものです。
 ビザは推薦状にすぎません。従って、ビザを持つことで入国が保証されるものではありません。しかし空港における入国申請時の、必要書類の1つとされています。

 「在留資格」は日本に入国する外国人は、到着した空港や海港において、入国審査官に上陸申請を行ない、パスポートの有効性、ビザの有無、入国目的や滞在予定期間などが審査されます。これらの要件が入国管理法に定められた上陸条件に合致して初めて日本に「上陸」が認められます。
 このとき、パスポートに「上陸許可証印」が押され、日本で行うことができる「活動・身分・地位」を表す「在留資格」、あわせて「在留期間」・「上陸許可年月日」などが表示されます。このとき初めて「在留資格」が得られたことになります。





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