国際結婚後の離婚について 配偶者ビザと在留資格・在留期限
国際結婚後の離婚としては、通常の離婚以外にも、外国人配偶者が本国に帰ってしまって、離婚手続きができない場合や、外国人配偶者を日本に招へいしたが、日本に来てから行方不明になってしまった場合など色々なケースがあります。
なお、国際結婚でも、相手方が離婚に応じないときは、日本の法律により、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることができます。
日本の法律では、外国人女性は、離婚後、6ヶ月間は、新たに結婚できないことも認識しておきましょう。
1.国際結婚後、日本人と離婚、死別した場合の、配偶者の在留資格(配偶者ビザ)について
○在留資格の変更
離婚した後も、在留期限までは日本に滞在することができます。
つまり、離婚したらすぐに「日本人の配偶者等」の在留資格が失効するわけではないのです。離婚後に訪れる在留期限までに、帰国するか、それとも在留資格の変更を申請するかを選択すればよいのです。
なお、現在、離婚の話し合いや裁判をしているという場合は、話し合いや裁判が終わり離婚が確定して戸籍に離婚が記載されるまでは、「日本人の配偶者等」の在留期間の更新が認められます。別居しているという場合は「離婚の話し合い中、または離婚の裁判中である旨」を入国管理局でしっかり説明してください。
日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格があっても、その資格を失います。しかし、在留資格が残っている場合、実際はその取消はされません。在留資格の終了までは滞在可能です。また、日本人との間に子供がいて、子供を引きとって養育している場合は、「定住者」への在留資格変更ができます。別の日本人との再婚も可能です。
尚、離婚手続き中に在留資格更新の時期になってしまったら、通常必要書類+追加書類を提出して「日本人の配偶者等」の在留資格更新の手続きができます。
日本人と離婚すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていても実質的にはその資格を失います。しかし、入国管理局の取扱いとしては、在留期間が残っている間については、その取消は行っておりません。
なお、離婚手続き中に、在留資格の更新時期がきてしまうことがあります。離婚すると決まっていても子供の問題や、慰謝料の問題で長期化してしまう場合などは、日本人は、外国人配偶者の在留資格の更新には、協力しようとしません。
そういう場合でも、入管で在留資格の更新手続きを行わないと、オーバースティとなってしまいます。
このような場合は、通常の配偶者ビザの更新に必要な書類に、以下の書類を追加して、一緒に提出します。
通常の書類
日本人配偶者の戸籍謄本
日本人配偶者の住民票
外国人登録原票証明証
以外に
1.申述書 (結婚の経緯、離婚の経緯、なぜ配偶者が協力しないのかの理由)
2.
3.身元保証書 (配偶者がなってくれない場合は他の人に依頼)
4.裁判中であれば夫婦関係調整調停事件の証明
5.在職証明書、納税証明書
6.子供がいる場合は、在園、在学証明書
等を入管に提出します。たいていの場合は配偶者ビザをそのまま更新できるでしょう。
?日本人配偶者との間に子どもがいる場合、在留資格変更方法
在留期限が経過した後も日本で暮らしていきたいという場合は、在留資格の変更をしなければなりません。
在留資格「定住者」(在留期間1年)への資格変更ができます。日本人配偶者との間に未成年の子どもがいて、外国人配偶者が親権者または実質的養育者であり、さらに
外国人配偶者が子どもを養育するという場合に認められます。
在留資格「定住者」というのは、外国人本人の個別の事情を考慮して、日本での居住を認める場合に与えられる在留資格です。なお、子供の国籍は問われません。
在留期間は「1年」ですが、子どもを養育しているあいだは在留期間を更新することができます。また、「定住者」の在留資格は就労制限はありません。
申請人の諸般の事情が総合的に考慮されます。但し、日本人の実子がいてもそれだけで許可されるわけではありません。実際には、結果として、外国人男性の多くは、不許可になります。
日本人との間に子供がおり、離婚により日本人の子供を引き取れば「定住者資格」へ在留資格の変更ができます。
この場合、子供の親権を外国人配偶者が取得することが必要です。なお、日本人配偶者の方が親権を取得していても、実際に、外国人配偶者の方が、子供を引き取って養育していれば認められます。
但し、施設に子供を入れている場合や、子供と同居しないで、国外に連れ出して、本国の家族が養育しているような場合は認められません。
定住者からも将来は、永住者への在留資格の変更が可能ですし、再婚による日本人の配偶者等への在留資格の変更もできます。
もし、子供がいない場合は、残っている在留期間の終了までに日本人と再婚をする、再婚相手が決まっているときは、結婚手続きのためとして、短期滞在ビザを申請し、その後再婚するという方法をしなければなりません。
子供や再婚相手がいない場合は、配偶者資格、定住者資格以外の、在留資格に該当するものをさがし、在留資格の変更手続きを行うことも考える必要があります。
なお、同居歴や夫の遺言によって、定住者への道が開けたケースも有りますが、通常では認められません。
離婚後外国人の親が日本国籍者との間の子どもの親権者となり、かつ実際に養育している場合は「定住者」のビザが付与されるとの通達 (1996年7月30日)
が入管より出されています。その通達には、「未成年かつ未婚の日本人の実子を扶養するために在留を希望する外国人親で、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しないものについては、親子関係があり、外国人親が実子の親権者になっており、現実に相当期間実子を自ら監護、養育している場合には、「定住者」の在留資格への変更が許可されると書かれています。
日本人の実子とは、嫡出、非嫡出子を問わず、子の出生時においてその父又は母が日本国籍を有しているものをいう。実子の日本国籍の有無は問わないが、日本国籍を有しない場合は日本人の父に認知され日本人の実子であることが法的に確立されていることが必要。
なお、子どもが成人した後においても、日本社会で子どもを育て、長年暮らした在留実績を踏まえて、引き続き本邦に在留が認められる可能性がある。
「定住者」への在留資格の変更に必要な書類
通常の在留資格変更許可申請に必要な書類以外にも下記の書類が必要になります。
1) 本人は登録原票記載事項証明書
2) 子供は、戸籍謄本及び住民票
3) 子供が外国籍となっている場合は、出生証明書、父親の認知事実の記載された戸 籍謄本、及び登録原票記載事項証明書
4) 親権についての証明書(裁判所の判決文や、前夫の戸籍謄本)
5) 子供の在学証明書や通園証明書
6) 在職証明書、源泉徴収書、給与証明書など、扶養者の収入や職業に関するもの
7) 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
?日本人配偶者との間に子どもがいない場合
在留資格「定住者」への資格変更が認められる可能性があります。この場合のポイントは、安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることが条件となります。たとえば、日本人との3年の結婚生活の後、離婚したが、子どもはいなかったというケースで「定住者」への資格変更が認められた例もあります。
?外国人配偶者が、専門性の高い職種についている場合には、その仕事を理由として在留資格の変更が認められます。
たとえば、会社を経営している場合は、「投資・経営」在留資格への変更、IT関連技術者、機械等の設計者、新製品の開発技術者などの場合は、「技術」在留資格への変更、翻訳・通訳業務、服飾や室内装飾のデザイン、情報処理業務などの場合は、「人文知識・国際業務」在留資格への変更、小学校〜高等学校で教師をしている場合は、「教育」在留資格へ変更などです。
人文国際等に変更することももちろん可能です。ただ、これまで、配偶者ビザで来たかたは、就業(就労)系のビザの厳しさへの認識が甘い傾向があります。配偶者ビザでこれまでいわば楽に在留してきたため、ビザの知識もなく、就業系ビザの厳格性に気づかないまま、在留期限直前に気軽に申請して不許可になり、一時帰国する事態も多くみられます。
なお、詳しくは、行政書士や弁護士などの専門家に相談しましょう。経験豊富なプロに頼んだ方が無難な場合もあります。
「日本人の配偶者等」のビザは、日本人との婚姻関係が資格在留の基盤になっており、日本人配偶者と離婚 (死別) した場合、その基盤を失うことになる。離婚した場合、即日、帰国しなければならないということはないが、ビザの更新をすることはできない。
しかし、生活の基盤が、もう日本になっており、外国にはないことや、このまま日本で暮らしていくにあたり、経済的に安定して暮らしていけるのか、などの要素を勘案して、ケースバイケースで、審査し、「法務大臣が特別の事情を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」、ちなわち「定住者」の資格で在留できることもある。
この場合は、たとえば雇用先の社長などに身元保証人になってもらうなどして、日本での生活の安定度や、生活の基盤が日本にあることを明かにすることが必要である。
日本人の配偶者である外国人で、日本人の夫との間に子供どもがいる場合、子供をひきとり、引き続き、日本で生活を続けるのなら、「就労のビザ」を取得するか、「定住者のビザ」を申請することになる。「定住者のビザ」の場合、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者となるので、
ケースバイケース で審査となる。
2.日本人と結婚し日本に住んでいた外国人の離婚
日本での離婚は、日本の法律に従って離婚をします。つまり、日本に生活の本拠地を有している日本人配偶者の場合、日本の法律を適用して離婚することになるのです。
しかし、日本で離婚と認められても、外国人の本国では、日本での離婚を、離婚として認めない国もあります。すなわち、本国では、結婚が継続したままということになってしまう場合もあるのです。日本での離婚を、本国でも離婚として認めるかは、外国の法律に記載されていますので、調べておく必要があります。
3.日本に住んでいた外国人配偶者が離婚して本国へ帰国する場合
外国人配偶者は、離婚後に本国に帰る場合は、本国でも離婚届出を別途提出する必要があります。日本で認められている協議離婚の制度は、諸外国では一部の国にしか認められていない制度ですので、注意しなくてはしけません。
協議離婚は、離婚として認めない国がほとんどです。協議離婚をしても、その離婚は無効とされ、裁判での離婚のみを認める国が多いのです。この場合は、協議離婚が可能なときでも、あえて裁判所を利用した離婚、裁判の判決と同じ効力を持つ離婚をしなければなりません。
たとえば、調停による離婚や離婚訴訟による離婚の形をとる必要があります。なお調停制度のない国もあるので、調停で離婚する場合は、必ず、「調停調書に判決と同じ効力を持つ」と記載してもらう必要があります。
なお、さらに厳しい国で、日本の裁判所による判決がでたとしても、離婚を認めない国もあるかもしれません。従って、それぞれの国の離婚に関する法律を調べておく必要があります。
4.日本に住んでいた外国人配偶者がそのまま日本へ住んでいたい場合
離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
協議離婚・調停離婚・裁判離婚のいずれかの手続きを踏んだ後、最終的には、市区町村役場に離婚届を提出します。市区町村役場で、離婚の意思の確認と離婚届の提出を受理してもらい離婚が成立します。
また、未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事も必須です。親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれません。親権について両者の合意が得られないときは、離婚調停や離婚裁判が必要になります。
慰謝料の額・財産分与の方法などでも意見が合わない場合も、離婚調停や離婚裁判が必要になります。
外国人配偶者が離婚後日本に住むためには、在留資格の変更を入国管理局に申請する必要があります。在留資格の変更に際し、日本人配偶者との間に子供がいる場合には、親権者の選択、養育費の負担、面接交渉権なども一緒に考慮する必要があります。また、離婚成立時に子を懐胎している場合には、嫡出推定、子の国籍などを考慮する必要があります。
離婚届を出す前に、財産分与・慰謝料・養育費・面接交渉権は文書にして、公正証書にしておくことが大事です。そして、財産分与・慰謝料・養育費の支払いが実行されない場合は、法的に強制執行をしますという「執行認諾文言」を入れておくと、裁判所の判決と同じ効力をもつことになりますので安心です。
5.外国で離婚した場合
外国で離婚が成立しても、日本人配偶者は、日本でも離婚の届出が必要になります。離婚の届出は、在外日本公館か日本の市区町村役場に提出します。
なお、離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要になりますので、注意が必要です。
6.外国に住んでいた日本人女性が外国人と離婚して、日本へ帰国してい場合
国際結婚をした日本人女性が外国で生活し、外国で離婚裁判をした場合、子供に関して大きな問題があります。それは、子供の親権は取れても、子供を日本に連れて帰れないという事態が起きてしまうことがあるのです。なぜかというと、海外での裁判では子供はその滞在国に住むべきだという判例が少なくありません。このような考え方が世界の主流になりつつあるため、海外において、外国人である日本人にとっては非常に不利になります。
そうなると、母親は、離婚後も子供とともに、外国で生活せざるを得なくなり、日本には帰って来れなくなるわけです。