●入国カード(EDカード)と税関申告書
機内で配られる入国カード(EDカード)と税関申告書のセット(入国カードと兼用)は、記入の上、入国時に提出します。
入国カードと税関申告書はセットになっています。特に、何か、別途、税関申告をしたいものがあれば、空港の税関に申告してください。
出国カードは、出国の際、出国カードに記入して、出国審査のときに、パスポートと一緒に提出します。出国カードは空港のチケットカウンターにあります。
観光目的で現地に来て、しかもその期間が、21日以内の場合は、査証(ビザ)は不要です。但し、入国時に、既に、帰りの航空券を持っていなければなりません。
滞在が21日を超える場合は、現地で滞在の延長は可能です。移民局へ申請手続きをすれば39日間の延長許可書が発行されます。再々、延長の許可も可能です。但し、最長は1年です。1年を過ぎる場合は、一度、国外に出国する必要があります。
いずれの場合でも、パスポートの残存有効期限が、滞在日数プラス6カ月以上なければなりません。
重火器類の持込は禁止です。無税で持ち込める物は、お酒1リットルを2本迄、紙巻タバコは2カートン、葉巻は50本、パイプ用タバコは50グラム、フィリピンの通貨ペソは10,000ペソ以内。なお、US10,000ドル以上を持ち込む場合は、税関にある中央銀行の申告書で、申告をする義務が有ります。申告を怠ると刑事罰則となります。
通関で持ち込みが禁じられている代表的なものは、麻薬類、銃刀類、爆発物、ポルノ製品(雑誌、ビデオ、写真等)、賭博用品類等です。また、持ち込みが規制されている代表的なものは、動植物、薬品、ビデオテープ等です。また、販売目的と判断されるもの(カメラ、ラジオ、その他新品の電気製品の大量持ち込み等)については課税の対象となります。手荷物の通関検査は概して簡易ですが、開披を指示される場合もあります。
又出国時については、US10,000ドル以上持ち出す時にも申告が必要になります。
出国時も、重火器類、麻薬等薬物、生鮮果物類、10.000フィリピンペソ以上は税関で規制を受けます。
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