外国人が日本に在留するための「在留資格」について  その3

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外国人が日本に在留するための「在留資格」について  その3



2.働けない在留資格



文化活動資格
 該当する外国人は、日本国内で収入を得ることなく、学芸、芸術上の活動を行ったり、日本特有の文化、技芸などの研究や専門家の個人指導を受け、これを習得する外国人です。たとえば、生け花、茶道、柔道などが典型です。在留期間は、1年、又は6カ月です。
「文化活動」とは、日本国内で、収入を得ることなく学術上又は芸術上の活動を行おうとする外国人および、日本特有の文化又は技芸(例えば生け花、茶道、柔道、空手など)について専門的な研究を行い、又は専門家の個人指導を受けてこれを習得する活動のことです。指導する専門家の経歴と在留中の経費を負担することができるという立証が必要です。在留中は収入が得られないことを前提とした資格であるので、在留経費を誰がどう支弁するかという立証資料の提出は審査上重要なポイントとなります。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.以下のA、Bのいずれか
A)学術上若しくは芸術上の活動を行い、又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行おうとする 
 場合
ア 活動の内容及び期間並びに当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
・(例)申請人又は受け入れ機関が作成した活動内容を証する文書
・案内状
イ 学歴、職歴及び活動に係る経歴を証する文書
・(例)卒業証明書、卒業証書の写し、在職証明書
・(例)推薦状、報道記録、入選などの実績、作品目録など
ウ 経費支払証明書
(例)残高証明書、奨学金給付の証明書など
B)専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合はAにあげた書類以外に、その専門家の経歴及び業績を明らかにする資料

 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





短期滞在
 該当する外国人は、日本に短期に滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習会への参加、連絡事務などです。たとえば、日本に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、病気治療の目的、受験、冠婚葬祭への出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査・業務連絡・商談・契約調印・輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察・講習会や説明会等への参加学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹校等への親善訪問などの活動を行おうとする外国人です。
 なお、滞在中は収入を伴う活動をしてはいけません。就労ができない資格です。従って、帰国時の航空券を所持し、有効なパスポー ト、滞在経費の支払能力を立証しなければ上陸(入国)できません。「短期滞在」では就労できませんので注意してください。
 在留期間は、90日、(30日)、又は15日です。(15日単位で決定)

在留資格の決定要件
・航空券など
・旅券
・経費支払証明書
申請人が経費を支弁する場合
(例)預金残高証明書など
申請人以外が経費を支弁する場合
(例)納税証明書、源泉徴収票など






留学資格
 該当する外国人は、
1.大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの
2.一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者
です。
 たとえば、大学生は、この在留資格です。
 日本にある大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程において12年の学校教育を修了した者に対して、本邦の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校の学生生徒、聴講生として教育を受ける外国人(専ら夜間通学してま たは通信により教育を受ける場合を除く)
 又、一定の授業時間数を満たす聴講生、研究生として教育を受けようとする者、並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる。これらの者は下記の書類を用意し、上記について立証する必要があります。
 ?入学許可書/入学金・学費納入の領収書
 ?在留中の経費を支弁する能力を立証する資料(残高証明書)
 ?本人以外の者が経費を支弁する場合は、残高証明書、納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等のひとつ若しくは複数の資料で立証する
 留学生を受け入れる学校についても、学校教育法や(財)日本語教育振興協会の審査などがあり、教育施設やカリキュラムはしっかりチェックされています。
 また学校に申請取次資格が与えられているので、更新時期になると、まとめて学生課の担当者が入管に書類を持ち込んでいるようです。
「留学資格」は、原則として就労できません。
 但し、「資格外活動許可」を取得すれば、勉学に支障のない範囲でアルバイト的な就労をすることはできます。
  なお、「留学資格」の在留資格と「研修資格」の在留資格の違いは、どちらの在留資格も教育を受ける点では同じですが、教育を受ける機関によって区別されています。原則、次のように捉えてください。大学等の高等教育機関で教育を受ける場合は「留学」、それ以外の教育機関で教育を受ける場合は「就学」です。
 在留期間は、2年、又は1年です。
留学及び就学の在留資格にかかる日本語教育施設等を定める告示「留就告示」で、いわゆる「日本語学校」でも「留学」の在留資格が決定される学校と、「就学」の資格が与えられ学校とがこの告示の中で別表1から5までの形式で列挙されています。
 教育施設、設備、カリキュラムなどにより(財)日本語教育振興協会の審査及び証明を学校が受けています。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.入学許可書の写し
4.卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
5.経費支払証明書

 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。


  


就学
 該当する外国人は、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準じる教育機関において教育を受ける活動をする者となっております。たとえば、日本語学校の学生はこの資格に該当します。
 本邦の高等学校もしくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項の下欄に規定する機関を除く)  若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動。    就労については「留学」の場合と同じです。(原則就労不可)
留学及び就学の在留資格にかかる日本語教育施設等を定める告示「留就告示」で、いわゆる「日本語学校」でも「留学」の在留資格が決定される学校と、「就学」の資格が与えられ学校とがこの告示の中で別表1から5までの形式で列挙されています。
 教育施設、設備、カリキュラムなどにより(財)日本語教育振興協会の審査及び証明を学校が受けています。 在留期間は、1年、又は6カ月です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.入学許可書の写し
4.卒業証明書及び経歴を明らかにする文書
5.経費支払証明書
 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





外国人研修生
該当する外国人は、公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする活動をする者(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修も含まれる)、又は研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受入先において、同一作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとする者です。研修の目的は、日本で習得した技能、技術、知識を本国に持ち帰り本国の経済発展などに役立てるのが狙いです。なお、研修の資格から、原則として、他の在留資格への変更はできません。
 在留期間は、1年、又は6カ月です。
研修をしていくうちに、実務研修があり、日本の労働者と同じような形態で、商品の生産、販売または役務の提供を行う方式の実習もありますが、研修生自身は実務研修か否かにかかわらず、対価を得ることはできません。つまり、雇用契約を締結して就労することができません。研修生は報酬を受けることができません。研修は日本で修得した技能、技術または知識を本国に持ち帰り、いわば技術移転、ノウハウ移転を本分とする資格であるから、帰国後1年を経過しなければ在留期間90日を超すビザは発給されないようである。
 近年日本は技術大国として国際社会の中で重要な地位を占めるようになっています。こうした環境の中で、経済協力、技術援助の一環として海外から研修生を受け入れ、日本の技術、技能、知識等を開発途上国に移転し、各国の経済等の発展に寄与することを目的として外国人研修制度があり、61職種111作業につき、全国各地で受入れることができます。
 なお、一定期間の研修を終わった上で、研修成果等の評価を行い、一定の水準に達したこと等の要件を満たした場合に、研修終了後、その企業と雇用契約を結んで引き続き技術、技能を修得することが出来る技能実習制度もあります。

研修生と技能実習生とは、扱いが異なり、たとえば、研修生は、学生と同様の身分に対し、技能実習生は、就労者と同様(労働関係法規適用)。また研修生は、研修手当がでる場合、それは生活の実費等の代金であり、これに対し、技能実習生は、賃金(労働対価)をもらえます。






 受け入れ企業のメリットとしては、日本の産業に強い興味を持ち、積極的に技術や技能を修得したいという意欲を持つアジアの優秀な若者を受入れることにより、企業の社会的・国際的貢献につながるのはもちろん、職場の活性化、生産性の向上、国際交流による社員教育など、様々な相乗効果があげられています。





家族滞在資格
 この資格は、「扶養者」に付属するビザの典型です。扶養者(親亀)の上に乗っている配偶者と子供(子亀)のビザと言われます。
 該当する外国人は、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の在留資格を持って在留する者の扶養を受ける配偶者、又は子として行う日常的な活動をする者です。この在留資格で両親を呼ぶことは出来ません。又付加ビザのため、扶養者に与えられた在留資格の期間を超えることはありません。在留期間は、3年、2年、1年、6カ月又は3ヶ月です。
 上記のように、「在留資格をもって在留する者」の「扶養を受ける」配偶者または子と対して与えられるビザです。なお、申請者の「日常的な活動」に与えられる資格なので、収入を伴う事業「活動(運営)」をしたり、報酬をうける「活動」は含まれません。就労して生活費を得たい場合は「資格外活動」の許可を受けなければなりません。
 

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.扶養者との身分関係を証する文書
(例)戸籍謄本、婚姻証明書など
4.扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
*外国人登録原票記載事項証明書でも可
*すでに扶養者たる夫が来日して、妻を本国から呼び寄せるというときは外国人登録証明書の写しの提出となる
5.扶養者の職業及び収入を証する文書
(例)在職証明書と納税証明書や源泉徴収票
(例)扶養者名義の銀行の預金残高証明書や奨学金給付証明書など
*扶養者が申請者の生活費用を支弁することができることを証明する必要がある。

 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。






3.就労制限のない在留資格(通称:身分系ビザ)



 「日本人の配偶者等」の資格
 この資格は、日本人との身分関係に基づく典型的な在留資格で、真実に同居あるいは扶養している実態がないと許可されない。  
 該当する外国人は、
1.日本人の配偶者
・現に婚姻中の者
・内縁関係は含まない
2.特別養子(民法第817条の2)
・家庭裁判所の審判により生みの親との身分関係がないこと
3.日本人の子として出生した者
・実子、嫡出子、認知された子
・出生のときに父又は母が日本国籍を有していた場合
・本人の出生前に父親が死亡し、且つ、その父親が死亡のときに日本国籍を有していた場合
・本人の出生後、父又は母が日本国籍を離脱した場合でも、日本人の子として出生した事実に影響を与えない
 在留期間は、3年、又は1年です。


■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.以下のA、Bのいずれか
A)日本人の配偶者である場合
ア 日本人との婚姻を証する文書(例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書)
イ 日本人の住民票の写し
ウ 外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
エ その日本人の身元保証書
B) 日本人の特別養子又は子である場合
ア 日本人の戸籍謄本、外国人の出生証明書その他親子の関係を証する文書
(例:戸籍謄本や除籍謄本、外国人の出生証明書、両親の婚姻証明書、認知・養子縁組証明書など)
イ 外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
ウ その日本人の身元保証書

 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





定住者資格
 法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認められた者が、この資格に該当します。 
 たとえば、次のような「定住者」資格申請があります
(1)日本人の実子扶養定住者(日配から定住者への資格変更)
  日本人の実子を扶養する外国人の親(多くは母親)について
  ?未成年かつ未婚の実子を扶養していること
  ?当該実子の親権者であること
  ?実子の嫡出・非嫡出を問わないが、少なくとも日本人父より認知されていること   但し、戸籍に記載されていること
(2)離婚・死別定住者(日本人配偶者資格から定住者への資格変更)
  日本人の実子がなく、婚姻経歴が相当長く、配偶者と死別の後も日本での在留を継続したいときに変更申請する
(3)難民系定住者(上陸時付与)
  インドシナ難民及びその呼び寄せる家族について、閣議了解に基づいて定住者とし   て受け入れられた者 (現在は減少している)
(4)日系定住者(上陸時付与)
  ?日本人の子として出生した者の実子。日系2世及び3世の関する規定。
 該当する外国人は、法務大臣が特別な事情を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

 在留期間は、3年、又は1年で、3年を越えない範囲で法務大臣が指定する期間。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書その他その外国人の身分関係を証する文書
4.在留中の経費を支弁することができる文書、その外国人以外の者が経費を支弁する場合には、その収入を証する文書
5.身元保証書
 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





永住資格
 在留期間は無期限。永住とはいっても在留期間更新手続きから解放されただけであって国籍的には外国籍のままであるから、日本国外に出ると きは「再入国許可」を受けなければならないことは、一般の外国人と変わらない。 但し、特別永住者には再入国許可の有効期限に特例がある。(入管特例法 第10条)
 永住許可とは、在留期間が永久のものとなり、在留期間の更新の手続きが不要となるというものです。この永住許可は、既に何らかの在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、与えることのできる許可であり、在留資格変更の一種です。
そして、永住者になると、在留活動も在留期間も特段の制限はないので、それまでと比べて随分と自由になります。そこで、永住許可については、通常の在留資格の変更以上に、慎重に審査する必要があります。そのため、他のの在留資格の変更手続とは別の特殊な手続きが別途に用意されています。
 また、永住者になると、金融機関から融資を受けやすくなる等の日常生活や仕事上のメリットもあります。そのため、実際、永住しようと思った動機は、家を購入しようと銀行等に融資を求めたところ、永住の在留資格の無いことを理由に断られたため、というものが多いです。
 永住の許可の要件は、(1)「素行が善良であること」,(2)「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」、(3)「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めた」こと、という要件が必要です。
 注意すべきは、これは許可の必要条件だが、十分条件ではないということです(「許可することができる。」と規定しています。)。要するに要件が具備されていても許可されるとは限らないということです。
 このうち(1)(2)の要件については、永住許可の申請人が「日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては適合することを要しない。」とされています。これは、日本との結びつきの強い外国人については、要件を緩和し、在留生活の安定化を図るべきだあるとの趣旨です。
 この点、(1)「素行が善良であること」とは、刑事責任等を追及された前歴の不存在や、税金等をしっかりと納めていることや、社会通念上、相当な日常生活を送っていること、等をいいます。
 他方、(2)「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは、まず、(ア)日常生活において公共の負担となっておらず(たとえば、生活保護など。)、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。もっとも、申請人自身に備わっていなくとも、親や配偶者と共に構成する世帯単位でみた場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされています。
 そして、(3)「法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。」は、申請人に永住を許可することが,日本の社会、経済に寄与すると認められることが必要です。この許可に際しては、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他諸般の事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かの法務大臣の裁量権は広範です。なお、現在有する在留資格の中での最長の在留期間を付与されていることも基本的要件です。
 永住については、出入国管理及び難民認定法という法律に規定されています。
 永住の申請は、居住地を管轄する地方入国管理官署の窓口です。
 永住の審査期間は、早くても6か月はかかると思います。もう少しかかることもあります。
 「一般の」外国人の場合、在留期間10年が「原則」して必要です。但し、個々の具体的事情により、10年たったら、当然に許可されるようになるものではありません。なお、科学研究所や大学の研究員等の場合、5年程度で許可される例もありますし、特例で5年未満でも許可される例もあります。
 なお、そうした場合、配偶者の場合、極めて短期で許可される例が見られます。従って、配偶者の在留期間が、3年程度でも、申請する価値はあります。
 又外国人(日本人配偶者ではない)同士の夫婦の場合、一方の配偶者が永住許可を取れば、もう一方の配偶者につき、「永住者の配偶者」のビザ(在留資格)への変更申請をすることが可能です。
 つまり、永住権ないし永住の在留資格が与えられれば、配偶者は「永住者の配偶者」のビザ(在留資格)を得ることが可能になります。この在留資格は「家族滞在ビザ」とは異なり、活動に特に制限がないため、許可も得ることなく、自由に働くことができます。
 「家族滞在ビザ」は、働くのに、資格外活動許可が必要であり、また、仮に資格外活動許可を得ても、仕事の内容は制限されます。
 このように、他方の配偶者については、いったん、「永住者の配偶者」のビザ(在留資格)を経由したほうが、永住申請の際も、よりゆるやかに許可され得るという効果も考慮に値します。
 「日本人の配偶者ビザ」場合は、原則として3年が最低限の必要条件です。但し、これまでの夫婦生活の内容まで審査の対象ですから、ご注意ください。中身の乏しい婚姻では、厳しくなりますし、場合によっては永住どころか、配偶者ビザの更新すら不許可になり、帰国する事態もあり得ます。
 日本人配偶者の場合の永住申請の審査は、甘すぎるとの意見もあるようです。たとえば、永住許可された直後に離婚される日本人もいます。結婚は、永住を取る道具だったのです。子どもを産ませることまで道具にしています。
 日本人配偶者でもなくても、5年程度で許可されることはあります。それは、日本への貢献を評価される特殊な場合です。
 なお、審査にあたり、頻繁に出入国を繰り返していたとしても、合理的理由があれば問題はないと思います。

○一定の在留経歴により永住許可を申請する場合の申請資料
 ?素行が善良であることを証明する資料
 ?独立生計運営可能な資産または技能を有することの証明
 ?健康診断書(薬物中毒者でない旨)
 ?身元保証書
 ?身分関係を証明する文書
 ?永住を希望する陳述書(永住申請理由書)日本語による
 が必要です。

● 「永住」と「帰化」の選択
 人生の将来設計などで選択されるのが宜しいでしょう。帰化をした場合、母国の国籍を捨てることになります。そして、日本人になるわけですから、選挙・被選挙権、公務員になれる、日本の法令に従う(日本のパスポート所持と外国での日本政府の庇護)、教育、福祉、年金など日本人と同等の権利を当然受けられます。また、就職、結婚など人生の節目に国籍を気にする必要もなくなります。
 一方、日本人になると、仕事で日本とその国を行き来する場合などに不都合が生じるかもしれません。永住は、日本がいやになったら母国に帰れる可能性もあります。
 帰化は一生を日本で過ごしますから、例えば、永住でしばらく様子を見て、どうしても「日本人になろう。自分の国は捨てよう」と決心がついてからでも遅くないでしょう。






「永住者の配偶者等」の資格
 該当する外国人は、
・永住者の在留資格をもって在留する者の配偶者
・特別永住者の配偶者
・永住者の在留資格をもって在留する者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
・特別永住者の子として日本で出生し、出生後引き続き日本に在留する者
 在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.以下のA、Bのいずれか
A)永住者の配偶者である場合
ア 永住者との身分関係を証する文書(例:戸籍謄本、婚姻届受理証明書)
イ 永住者の外国人登録証明書や旅券の写しなど
ウ 外国人又はその配偶者の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
エ その永住者の身元保証書

B) 永住者の子である場合
ア 出生証明書その他親子の関係を証する文書
(例:出生証明書、戸籍謄本、両親の婚姻証明書、認知・養子縁組証明書など)
イ 永住者の外国人登録証明書や旅券の写しな
ウ 外国人又は父若しくは母の職業及び収入に関する証明書
(例:在職証明書、納税証明書など)
エ その永住者の身元保証書






4.個別に許可内容が決定される在留資格

特定活動資格
 この資格自体が、その他の在留資格に該当しない場合の漏れを救い、すき間を埋める役割りを負わされた資格であるから立証資料もかなり漠然としている。しかし、収入をい伴い、報酬を受ける活動には雇用契約書や転勤命令書在留中の経費支弁能力等をきめ細かく立証する必要があります。
該当する外国人は、法務大臣が個々の外国人ついて、特に次のような活動をする者
1.外交官、国際機関等の個人的使用人
2.投資・経営、法律・会計業務で在留する者の家事使用人
3.東亜関係協会、駐日パレスチナ総代表部のスタッフ
4.ワーキングホリデーで来日する外国人
5.雇用された機関のためにアマチュアスポーツ選手として活動するもの
6.インターンシップの学生

活動について、詳しく書くと、次の法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
(1)外交官、領事館または日本政府が承認した外国政府又は国際機関のある外国人の個人的使用人として雇用された18歳以上の家事使用人(但し、申請人以外に家事使用人を雇用していない場合)             
(2)「投資・経営」の在留資格をもって在留する事業所の長、又はこれに準ずる地位の者で、申請時点で、13歳未満の子、又は病気等により家事に従事できない配偶者があるとき(但し、申請人以外に家事使用人を雇用していない場合) 
(3)「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する事務所の長またはこれに準ずる地位の者で、申請時点で、13歳未満の子、又は病気等により家事に従事できない配偶者があるとき(但し、申請人以外に家事使用人を雇用していない場合)          
(4)亜東関係協会(台湾の領事部に相当する機関で、中華民国台北駐日経済文化代表処は亜東関係協会とも呼ばれています。)の日本事務所のスタッフ
(5)駐日パレスチナ総代表部のスタッフ
(6)ワーキング・ホリデー査証で来日する外国人(18歳〜30歳までの青少年を対象とする)
(7)オリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会の出場経験者で、月額 25万円以上で雇用され、その雇用された機関のために行うアマチュアスポーツ選手としての活動に従事する者
(8)前号の配偶者または子
(9)外国人弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和61年法律第66号)第58条の2に規定する国際仲裁事件の手続きについての代理に係る業務に、報酬をえて従事する者
(10)外国の大学生(卒業又は修了すると学位が授与される教育課程に在学する者(通信教育課程を除く)が、教育課程の一環として、次の活動をする者
?その在学する大学と日本の公私の機関との契約に基づき
?当該日本の機関から報酬を受けて
?1年を超えない期間で、かつ、
?通算して在学中の大学の修業年限の 1/2 を超えない期間

在留期間は、3年、1年、又は6カ月。あるいは、1年を越えない範囲で法務大臣が指定する期間となります。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
3.収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうする場合活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書  (例)雇用契約書、転勤命令書など
4.その他の場合
ア 在留中の活動を明らかにする文書  
イ 経費支払い証明書  (例)預金残高証明書など

 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。

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