外国人が日本に在留するための「在留資格」について  その2

TOPページへ

外国人が日本に在留するための「在留資格」について  その2


 1.働くことができる在留資格(通称:ワーキングビザ、ビジネスビザ)


投資経営ビザとは
事業に投資してその経営を行い、又はその事業の経営管理をしようとする外国人で、事業規模、待遇、経歴一定の要件を満たさなくてはなりません。
 外国人、又は外国法人が日本において実質的に会社経営又は管理をするために必要な
在留資格です。事業経営の経験や実績、事業の実現性があることなどが必要です。又2人以上の日本人又は外国人を常勤スタッフとして雇うことも必要です。500万円以上の資金を準備しなくてはなりません。
 投資経営ビザとは、在留期間、3年、又は1年のいわゆる「社長ビザ」と言われる資格です。
一般的には、外国人の方が日本で会社を設立し事業を行う、又はその事業に投資する場合に取得する在留資格です。
 社長、取締役、支店長など、事業の経営または管理に関する業務を実質的に行う場合がこの資格に該当します。
 日本で事業の経営を開始し、その事業の経営を行う。日本の事業に投資し、その事業の経営を行う。日本で事業を開始した外国人に代わり、その事業の経営を行う。日本の事業に投資している外国人に代わり、その事業の経営を行う。これらの事業を管理する活動に従事する者が、この在留資格に該当します。
 日本での事業とは、外国人若しくは外国法人が、経営を開始したもの又は投資したものです。会社の規模は、事業所が日本に確保されており、最低でも3人が勤務できるフロアーがあること。賃貸の場合、契約書上の使用目的が「居宅」ではないこと。固定電話をひいていること。常勤職員が二人以上いること。常勤職員は、外国人でも可能ですが、在留資格が「日本人の配偶者等」、「定住者」、「永住者」、「永住者の配偶者等」のいずれかであること。2人以上いなくても、年間投資額500万円以上あれば認められます。年間投資額とは、事務所家賃、給料、事務機器にかかる費用です。本人の報酬は含みません
 年間投資額は、これに相当する金額が毎年継続され、売上げは、この支出に見合う売上げになると考えられます。
 
■申請書類

●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.以下のA〜Cいずれか
A)貿易その他事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
・事業計画書、商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し
イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
・会社案内書、雇用保険納付書の控えの写しなど
・雇用契約書、賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
・会社案内など
B)貿易その他事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
・事業計画書、商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し
イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
・会社案内書、雇用保険納付書の控えの写しなど
・雇用契約書、賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
・会社案内など
エ 活動の内容、期間、地位、及び報酬を証明する文書
・契約書の写し、派遣状の写しなど
C)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易その他の事業の経営を
  開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその 管理に従事しようとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
・事業計画書、商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し
イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
・会社案内書、雇用保険納付書の控えの写しなど
・雇用契約書、賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
・会社案内など
エ 活動の内容、期間、地位、及び報酬を証明する文書
・契約書の写し、派遣状の写しなど
オ 事業の経営、管理に3年以上の経験を有することを証する文書
・職歴を証する文書
・大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書など


●在留期間の更新
1.在留期間更新許可申請書
2.旅券・外国人登録証明書
3.投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
4.当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、常勤職員が2人である場合には、その職員の賃金支払
  に関する文書及び住民票又は外国人登録証明書の写し
5.活動の内容、期間及び地位を証する文書
(例)雇用契約書、在職証明書など
6.年間の収入及び納税額に関する証明書
(例)納税証明書、源泉徴収票


●在留資格の変更
1.在留資格変更許可申請書
2.旅券及び外国人登録証明書
3.以下のA〜Cいずれか
A)貿易その他事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
・事業計画書、商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し
イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
・会社案内書、雇用保険納付書の控えの写しなど
・雇用契約書、賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
・会社案内など
B)貿易その他事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行おうとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
・事業計画書、商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し
イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
・会社案内書、雇用保険納付書の控えの写しなど
・雇用契約書、賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
・会社案内など
エ 活動の内容、期間、地位、及び報酬を証明する文書
・契約書の写し、派遣状の写しなど
C)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は貿易 その他の事業の経営
を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わってその管理に従事しようとする場合
ア 事業内容を明らかにする資料
・事業計画書、商業・法人登記簿謄本、損益計算書の写し
イ 当該外国人を除く常勤職員の総数を明らかにする資料
・会社案内書、雇用保険納付書の控えの写しなど
・雇用契約書、賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し
ウ 事業所の概要を明らかにする資料
・会社案内など
エ 活動の内容、期間、地位、及び報酬を証明する文書
・契約書の写し、派遣状の写しなど
オ 事業の経営、管理に3年以上の経験を有することを証する文書
・職歴を証する文書
・大学院において経営又は管理を専攻した期間に係る証明書など
*上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
 基本的には、「事業の安定性・継続性」が、ポイントとなります。
 客観的に見て、前年度の損益計算書では「安定性・継続性」が無い、又は、新規事業の場合は、事業計画書を提出したほうが良いです。
 管理業務に従事する場合は、実務経験3年以上(大学院において、経営又は管理に係る科目を専攻した 期間を含む)が必要です。この在留資格を取得する際には、その会社自体が商法とともに入管法の規定にも合致した会社であり、又会社の事業が合法、適法なものであり、さらにその会社は安定性、継続性があるかということが問われます。
 事業を始め、投資経営ビザを取得するまでには大金が動きますので、失敗が許されないというのもこの投資経営ビザの特徴です。

 この在留資格の申請例
1.海外に本社のある企業が日本法人を設立し、社長に投資経営ビザを取得させたい
2.留学生ビザ、就労ビザを取得している方が新たに会社を設立し投資経営ビザを取得したい
3.海外在住の投資家が日本に会社を作りたい






企業内転勤ビザとは
 企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。
 また、海外にある日本企業の子会社や関連会社の外国人社員が日本の本店へ転勤する場合もこの在留資格が必要です。
 該当する外国人は、外国にある日本企業の子会社、支店などからその企業の日本国内の本支店への転勤や外国企業、外資系企業、合弁会社などの海外事業所からの転勤で「技術」か「人文知識・国際業務」に該当する外国人で、転勤直前の一年間その本支店でその業務を継続して行っていたことや待遇面での一定要件が必要です。在留期間は3年、又は1年
です。
 企業内転勤資格とは、日本国内に、本店・支店・その他の事業所がある外国の機関、会社の職員、社員が、日本にある事業所に、転勤の期間を定めて働くための在留資格です。
 この外国人の、日本国内での仕事の内容ですが、前述した「人文知識・国際業務」と「技術」の内容となります。
 転勤は、親会社・子会社・関連会社への出向も含まれす。
「条件を満たした外国人」は、前述した「人文知識・国際業務」と「技術」のような、大学卒業や実務経験は、必要ありませんが、転勤する一年前から継続して、「人文知識・国際業務」と「技術」に該当する仕事をしていなければなりません。
 申請するうえでの証明は、日本国内の会社の内容、外国にある会社の内容、外国人の外国にある会社での職務内容、勤務期間を証明する必要があります。
注意して欲しいのが、この在留資格を得た外国人が転職したときは、この在留資格は失うので、新しい在留資格を手当てしなければなりません。
 この場合、「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格を、新たに、申請するときは、大学卒業や実務経験での証明をする「条件を満たした外国人」となります。
 転職したときは、我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する「就労資格証明書」の交付申請をしましょう。
 転職後、その仕事が「在留資格に属する活動ではない」ということで不許可ならないためにも、転職後の仕事の可否を交付申請により、確認しておくべきです。
 用意する書類は、転職先の商業登記簿謄本、損益計算書、雇用契約書などです。
 なお、現在の仕事と転職先の仕事が同じ場合、現在得ている就労の在留資格、例えば「人文知識・国際業務」や「技術」であれば、在留期限まで働くことができます。この在留資格で転勤できる者は、在留資格「技術」または「人文知識国際業務」の活動に該当する社員に限られています。いかに企業内の人事異動とはいえ、単純労働に従事する社員には該当しませんので注意が必要です。

 この在留資格の申請例
1.海外本社から日本支社へ社員を転勤させたい。
2.海外本社から日本の営業所へ社員を転勤させたい





興行ビザ
 興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動のためのビザです。在留期間は、1年、6カ月、又は3カ月です。
 興行ビザとは演劇、園芸、演奏、スポーツ等の興行にかかわる活動またはその他の芸能活動を行う方が取得するビザです。
 交付申請に対する審査は、芸能人本人、招へい会社、出演先などについて検討が行われ、上陸許可にかかる基準に適合したものについて許可が出されます。
 興行ビザの要件は、難しくなっています。昨今、外国人パブは逆風が吹いており、「外圧」もあって、人材の発掘きが厳しくなってきています。
 ちなみに申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合とはファッションショーなどのことをいいます。
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行やその芸能活動や興行の形態で行われる演劇、演奏、スポーツ、商品宣伝のショーなど、
 あるいは、放送番組制作、映画制作、商業写真の撮影、レコード録音などを行う外国人が申請する資格です。
 なお、興行とは見物人を集め、入場料をとって演劇、演芸、スポーツ、映画、見せ物などを行ったり、それ以外の芸能活動を指します。


 この在留資格の申請例
1.歌手を呼びたい
2.ファッションモデルを招聘したい
3.スポーツ選手やコーチを招聘したい
4.サーカスの動物飼育係員を招聘したい
5.オーケストラの指揮者を招聘したい
6.バー、キャバレー、クラブへの歌手の出演
7.テレビコマーシャルの出演、撮影





技能資格
 技能ビザとは、特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のためのビザです。具体的には、コックさん、外国特有建築の大工さん、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。
 このように「技能ビザ」で来日する方は特殊な技能を持っているため、受け入れ企業にとってみれば、来日できるかどうかで事業計画や売り上げに大きな影響を与えることがあります。
 また、特殊技能であるがゆえに受け入れ企業でも申請件数が少なく、社内でビザ申請のノウハウが蓄積されないため、人事担当者の方がどうすればよいのか困っているケースがよくあります。
 この資格申請に該当する外国人は、特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすつぎの人です。
1.外国料理、外国食品の製造・加工(例:コックん)
2.外国特有の建物、土木にかかる技能(例:ゴシック様式の建物建築職人)
3.外国特有の製品の製造、修理(例:ペルシャじゅうたんを織るイランの職人さん)
4.宝石、貴金属、毛皮加工(例:ジュエリー職人)
5.動物の調教
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための地質調査
7.飛行機の操縦(2,500時間以上の飛行経歴が必要)
8.スポーツ指導(3年以上の指導歴とオリンピックか世界選手権出場レベルの出場歴)
9.ソムリエ(5年以上の実務経験と国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたなど)
 なお、上記の1〜6は、原則として、10年以上の実務経験が必要となります。
 在留期間は3年、又は1年とされています。

■申請書類

●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.招へい機関の商業・法人登記簿謄本及び損益計算書の写し
*新規事業の場合は、今後一年間の事業計画書
4.招へい機関の事業内容を明らかにする資料
・案内書、外国人社員リスト
5.経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
・履歴書、公的機関発行の資格証明書、在職証明書
6.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)雇用契約書、採用通知書など
 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





宗教資格
 該当する外国人は、外国の宗教団体から日本に派遣され布教その他宗教上の活動を行う宗教家です。たとえば、宣教師、司祭、伝道士、僧侶、牧師などです。
 在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
(例)派遣状
4.派遣機関及び受入機関の概要を明らかにする資料
(例)案内書など概要が分かる資料
5.宗教家としての地位及び職歴を証する文書
(例)派遣機関の証明書など
●在留期間の更新
1.在留期間更新許可申請書
2.旅券・外国人登録証明書
3.派遣機関からの派遣の継続を証する文書
(例)在職証明書など
4.年間の収入及び納税額に関する証明書
(例)納税証明書、源泉徴収票など
 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更申請もできます。





教育資格
 該当する外国人は、小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等(学校教育法上の学校)において語学教育その他の教育に従事しようとする外国人 (大半が語学教師と考えて差し支えない)。小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外国における教職の免許をもって、外国語学校において外国語教育に従しようとする者などで学歴、経歴、待遇について一定の要件を満たす者を含む。
 在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3. 招へい機関の概要を明らかにする資料
(例)商業登記簿、案内書など
4.学歴を証する文書又は教育活動に係る免許の写し
(例)卒業証明書、卒業証書、免許証の写し
5.職歴を証する文書
(例)履歴書など
6.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)契約書、採用通知書
上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





研究資格
 該当する外国人は、公私の機関との契約に基づいて行う試験、研究等、下記の1か2のどちらかに該当する方
1.研究分野の修士号の取得若しくは3年以上の研究経験
2.10年以上の研究経験・研究実績
 又待遇面で一定の条件が必要です。
日本にある公私の機関(国又は地方公共団体に機関や公社公団 などの特殊法人、会社)、あるいは外国の政府関係機関、国際機 関などとの契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人で経歴や待遇面について一定の要件を満たす者で、
たとえば、研究交流促進法第3条第1項の規定により研究公務員に任用された者、国・公立の研究機関との契約により研究活動を行う者、研究を目的とする国・公立の研究機関以外の企業の研究所との契約により研究活動を行う者です。
 この資格は「研究」それ自体を目的として、研究の成果による利益は求めない。研究の成果を製品開発に向けるためのスタッフとしては、「技術」あるいは「人文知識・国際業務」の資格となる。無報酬の場合は「文化活動」の資格申請となります。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.招へい機関の概要を明らかにする資料
(例)案内書、商業登記簿謄本
4.卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
(例)卒業証明書か卒業証書の写し、履歴書、在職証明書など
5.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)雇用契約書、採用通知書など
上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





法律・会計資格
法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調 査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士として の日本の法律上の資格を有する外国人が対象となります。資格の登録あるいは免許を有していることが前提となるということです。
法律・会計関係の職業で「日本」の法律上の資格を有する必要があります。こと
 在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.法律上資格を有することを証する文書
(例)免許証、証明書など
4.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)雇用契約書
上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





医療資格 
 申請件数はきわめて少ない資格で、該当する外国人は、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、保健士、助産婦、助産士、看護婦、准看護婦、看護士、准看護士、 歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技師、義肢装具士など医療関係の職業で、「日本」の法律上の資格をもっている者です。
 待遇等について、一定の要件があります。在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.招へい機関の概要を明らかにする資料
(例)案内書など
4.法律上資格を有する証する文書
(例)免許書、証明書など
5.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)雇用契約書、採用通知書など

上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





報道資格
 該当する外国人は、外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の活動をする者
外国の新聞社、出版社、通信社、放送局(テレビ局を含む電波 メディア、インターネットメディアを含む)、ニュース映画社 その他の報道機関との契約に基づいて日本で取材その他の報道 上の活動を行おうとするジャーナリストや特派員が該当する。
 たとえば、プレス・カードの発給を受けている新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、 編集者、報道カメラマン、テレビやラジオのアナウンサー、キ ャスター、アンカーパーソンなどで、いわゆるフリーランサーも含まれるます。
 在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)派遣状、契約書など

上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





教授資格
 該当する外国人は、文字通り、大学、これに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする者です。
たとえば、大学若しくは大学に準ずる機関又は高等専門学校において教授、助教授、助手等として迎えられる外国人です。在留期間は、3年、又は1年です。

■申請書類
●在留資格認定証明書の取得
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.写真2枚(縦4cm×横3cm)
3.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
(例)雇用契約書の写し、辞令の写し、採用通知書の写しなど
 上記の書類のほか、審査を行う上で必要となる資料の提出を求められることがあります。
なお、在留資格の変更、更新申請もできます。





外交資格
 該当する外国人は、下記の通り、外交官、領事官等、国家元首、閣僚、国際機関の事務局長、及びこれらの外国人の家族で同一世帯に属する者です。? 外交官(特命全権大使、特命全権公使、書記官)及び領事並び にこれら の者と同一の世帯に属する家族
? 条約又は国際慣行により外交使節と同等の特権・免除が規定 されている者(例:外国の元首、閣僚や議会議長、国際連合の事務局長、国際連合の専門機関の事務局長など)及びこれらの 者と同一の世帯に属する家族
この資格の管轄は外務省です。この資格で在留する外国人は、外国人登録の義務はありません。在留期間は、外交活動を行う期間です。





公用資格
 該当する外国人は、日本政府、外国政府の公務に従事する者、又は外交使節団、領事機関の職員、及びこれら外国人の家族で同一世帯に属する者です。
外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又は在日外国公 館(いわゆる外国の大使館・領事館)の職員及びこれらの者と 同一の世帯に属する家族です。この資格の外国人は、外国人登録の義務はありません。
 管轄は外務省です。在留期間は、公用活動を行う期間です。



便利!情報

提携サービス提供サイト






15インチ液晶搭載パソコンが3万円で買えます しかも最大2年保証