| 一 |
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。 |
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イ |
申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。 |
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(1) |
外国の国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定した資格を有すること。 |
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(2) |
外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。 |
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(3) |
二年以上の外国における経験を有すること。 |
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ロ |
申請人が次のいずれにも該当する日本の機関に招へいされること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関に招へいされる場合で、当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊若しくは演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。 |
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(1) |
外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。 |
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(2) |
五名以上の職員を常勤で雇用していること。 |
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(3) |
申請人を含めた当該機関において興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者の人数が、これらの者が従事する興行を管理する常勤の職員で、かつ、当該機関に引き続き六月以上雇用されている者一名について十名以内であること。ただし、当該興行が興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第二項に規定する興行場営業が営まれている施設において行われる場合は、この限りでない。 |
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(4) |
当該機関の経営者又は常勤の職員が法第七十三条の二の罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条若しくは第十二条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過している場合は、この限りでない。 |
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(5) |
当該機関の経営者又は常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号。以下「風営法施行規則」という。)第五条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。 |
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ハ |
申請人の出演する施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)及び(7)に適合すること。 |
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(1) |
不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。 |
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(2) |
風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。 |
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(i) |
専ら客の接待に従事する従業員が五名以上いること。 |
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(ii) |
興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。 |
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(3) |
十三平方メートル以上の舞台があること。 |
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(4) |
九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。 |
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(5) |
当該施設の従業員の数が五名以上であること。 |
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(6) |
当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が法第七十三条の二の罪又は売春防止法第六条若しくは第十二条の罪により刑に処せられたことがないこと。ただし、その刑の執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過している場合は、この限りでない。 |
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(7) |
当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風営法施行規則第五条各号に規定する罪のいずれかに当たるものを犯したことがないこと。 |
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ニ |
申請人が月額二十万円以上の報酬を受けること。 |
| 二 |
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合で、次のイ、ロ又はハに該当するときは、イについては前号ニに、ロ又はハについては前号ハ(6)、(7)及びニにそれぞれ該当していること。 |
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イ |
申請人が我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校に招へいされる場合 |
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ロ |
申請人が我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された機関に招へいされる場合 |
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ハ |
申請人が外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設を運営する機関に招へいされる場合で、当該施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。 |
| 三 |
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。 |
| 四 |
申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 |
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イ |
商品又は事業の宣伝に係る活動 |
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ロ |
放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動 |
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ハ |
商業用写真の撮影に係る活動 |
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ニ |
商業用レコードの録音に係る活動 |