外国人と離婚した場合の氏・名について

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外国人と離婚した場合の氏・名について




外国人と離婚した場合の氏・名
 

 外国人と結婚して、外国人の氏に変更しなかった人は、離婚しても氏の変更はありません。婚姻したる時に氏が変わらないのですから、離婚するときも変わりません。
 外国人と婚姻した日本人が、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条2項の届)」をして、外国人の氏に変更していた人はどうなるのでしょうか。
 日本人同士の離婚の場合、普通は旧姓に戻りますが、外国人の氏に変えていた人は、離婚しても、特に手続きをとらなければ、外国人の氏のままです。
 離婚しても氏を変えたくないということなら、離婚届だけ手続すれば良いのです。
 逆に、離婚したら旧姓に戻りたいという場合は、離婚届の他に「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法第107条3項の届)」を届け出る必要があります。
 この届出は、離婚届を出してから3カ月以内に届け出なければなりません。
 離婚届と同時にも届け出ることもできます。
 離婚してから3カ月以上過ぎてしまうと、この「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条2項の届)」は届け出ることができません。
 3カ月以内なら簡単に旧姓に戻れるところが、3カ月をすぎると簡単に旧姓に戻ることができなくなるのです。
 3カ月を過ぎてしまってから、氏を変更したい場合は、通常の氏の変更と同じように家庭裁判所の許可が必要になります。
 許可になるかどうかは家庭裁判所の判断になります。
 「やむを得ない事由」に該当すると認定されれば家庭裁判所は許可するでしょう。
 許可された後、「氏の変更届(戸籍法第107条1項の届)を届け出ることができます。

 なお、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法第107条3項の届)」を届け出ることができるのは、結婚のときに、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条2項の届)」を役所に届け出ていた場合に限られます。
 結婚のとき、家庭裁判所の許可を取る方法で、戸籍法第107条1項の届「氏の変更届」により、氏を変更した場合は、戸籍法第107条2項の届「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることはできません。
 家庭裁判所の許可を取る方法で氏を変えた人は、氏を旧姓に戻すときも、家庭裁判所の許可を取って、「氏の変更届(戸籍法第107条1項の届)をするという方法になります。
 つまり、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法第107条3項の届)」で変更できる氏は、「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条2項の届)」を届け出た時の氏です。それ以外の氏に変更することはできません。
 日本人同士なら、婚姻によって氏が変わった人は、離婚すれば自動的に元の氏に戻りますが、外国人と婚姻した日本人の場合は、離婚だけでは氏は変わらないので、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法第107条3項の届)」を届け出る必要があります。
 日本人同士なら、離婚しても氏を変えたくない場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を離婚後3カ月以内、あるいは離婚と同時に届け出れば、離婚後も婚姻していたときの氏になります。
 いずれにしろ離婚後3カ月以内なら、婚姻していたときの氏にするのか、旧姓に戻るのか、選ぶことができることには違いありません。
 そして、どちらも、「外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法第107条3項の届)」や「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出た後に、再び、氏を変更したいといっても、それは簡単にはすることができません。
 また離婚後3カ月以内に「氏の変更届」を提出してい場合、その後、氏を変更しようとしても簡単には変更することができません。





 



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