外国人と結婚した場合の氏・名について

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外国人と結婚した場合の氏・名について





外国人と結婚した場合の氏・名


 日本人同士の結婚なら、民法に従い、夫婦は必ず同じ氏になります。夫婦別姓にはなりません。
 ところが、日本人と外国人の婚姻では、特に、届け出を出さない限り、夫婦別姓になります。
 日本人の男性と外国人の女性との婚姻でも、日本人女性と外国人男性の婚姻でも同じく、夫婦別姓になります。外国人と婚姻しても氏は変わりません。
しかし、戸籍法第107条2項の届である「外国人との婚姻による氏の変更届」という戸籍の届出を役所にだせば、結婚した外国人の氏に変更することができます。
 この届出がだせるのは、婚姻後6カ月以内に限られています。
 なお、婚姻届と同時に届け出ることも可能です。家庭裁判所の許可も必要ありません。
 届出人は、本人(氏を変更しようとする日本人)で、届け出るときに相手(外国人)の承諾や同意も必要ありません。
 手続上は、本人の意思だけで届け出ることができるのです。
 具体例をあげれば、たとえば、ドナルド・スミスという外国の男性と、秋野道子という日本人女性が婚姻し、ただ婚姻届けだけを提出した場合は、秋野道子さんは「秋野道子」のまま氏は変わりません。
 しかし、婚姻後6カ月以内に、あるいは婚姻と同時に「外国人との婚姻による氏の変更届」を役所に届け出れば、氏が、「秋野」から「ドナルド」に変更できます。
 氏名は「秋野道子」から「ドナルド道子」になります。当然、住民票の氏名欄も、連動して「ドナルド道子」になります。戸籍にも住民票にも記載されている正式な本名になるわけです。表記は、アルファベットではなく、カタカナで表記されます。
 アルファベットはカタカナになりますが、たとえば、中国のように、外国人の氏名が漢字で表記していて、その漢字が日本の漢字にも該当する感じがあれば、カタカナではなくそのまま漢字を使用します。
 外国人と婚姻するときには、夫婦別姓にするか、外国人の氏に変更するか、好きな方を選べる上に、とりあえず夫婦別姓を選んでおき、婚姻6カ月以内は、良く考える期間として、婚姻6カ月以内に結論をだし、外国人の氏に簡単に変更できるという特典付きです。
 氏の変更についてだけ見ると、日本人同士の婚姻よりも優遇されていると言えるかもしれません。
 ただし、一度「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法第107条2項の届)」を届け出て、外国人の氏に変更になった後に、また元の氏に戻りたいといっても、簡単にはできません。
 通常の氏の変更と同じように家庭裁判所の許可が必要になります。当然、許可にならないということも考えられます。
 外国人の氏に変更する手続そのものは簡単ですが、よく考えてから届出するようにしましょう。




 




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