●国民年金
国民年金は、老齢・病気やケガなどによる障害・死亡に関して、年金を支給し生活を支えるという、国が運営する制度です。
20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人が、次の3種類のいずれかに加入します。
(1)第1号被保険者……20歳以上60歳未満の自営業者等
(2)第2号被保険者……厚生年金保険・共済組合等の加入者
(3)第3号被保険者……第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
老齢年金を将来支給されるための要件は、加入期間が原則として25年以上あることが必要です。この「25年」は、保険料を支払った期間だけでなく、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が25年以上である場合も含みます。
又合算対象期間といって、年金支給額の期間計算には反映されない期間も、加入期間の計算には算入することができます。従って、この計算結果が25年となっても有効です。
老齢年金の支給が開始される年齢は、原則として65歳です。
ただし、60歳からの繰上げ支給(金額は減額される)や、66歳から70歳までの希望する年齢からの繰下げ支給(金額は増額)も請求できます。
詳しくは、お近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
会社に勤めている外国人は、会社で厚生年金に加入していますので、ご自分で手続きする必要はありません。
自営業の場合は、国民年金に加入します。市区町村の国民年金の窓口で「資格取得」の手続きを行ってください。
必要書類
外国人登録証
既にいずれかの年金に加入したことのある場合は、年金手帳
国民年金被保険者関係届書(窓口にあります)
国民年金加入後に、住所・氏名の変更など外国人登録証の記載事項に変更があった場合は、国民年金の登録事項も変更の必要があります。
なお、会社に就職し、厚生年金保険に加入することになったときは、国民年金の保険料を納める必要がなくなります。会社の総務か人事部から年金手帳の提出を求められますので、会社が手続をします。
外国に帰国する場合
外国籍の人は日本に住所がなくなると、年金を納めている途中でも、また、本人の希望があっても加入し続けることはできません。そのため、年金加入期間が25年に満たないまま帰国することになった外国人には、老齢年金の受給資格がなくなってしまいます。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、帰国のため、年金を受け取ることができなくなった人は、帰国の日から、2年以内に請求をすれば、保険料を納めた期間、又は加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の「脱退一時金」が支給されます。
但し、日本国籍を有していないこと、厚生年金、又は国民年金の保険料を6カ月以上納めていること、日本に住所を有していないこと、年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがないことが条件です。支給金額は、被保険者期間および保険料納付済期間に応じて変わってきます。
保険料納付済期間 受給金額
6ヵ月以上12ヵ月未満 40,740円
12ヵ月以上18ヵ月未満 81,480円
18ヵ月以上24ヵ月未満 122,220円
24ヵ月以上30ヵ月未満 162,960円
30ヵ月以上36ヵ月未満 203,700円
36ヵ月以上 244,440円
脱退一時金の請求の手続
(1)請求書を入手する
請求書は、社会保険事務所にありますので、詳しくい手続きを問い合わせてください。
(2)請求書に年金手帳、パスポートの出国年月日・氏名・生年月日・国籍・サインが確認できる頁をコピーしたものを添付して、出国した後、社会保険業務センターに郵送する。
(3)脱退一時金の振込先の銀行名、口座番号が確認できる通帳等
出国後に手続きするという点と、2年以内という期限がある点に注意しましょう。
なお、障害手当金を受け取ったことのある方、将来老齢年金を受け取る資格期間がある方は、脱退一時金の請求はできませんのでご注意ください。
※年金加入は義務となっておりますが、最初から何年か後、母国に帰るなど、老齢年金を受けられる加入期間(25年)日本に住まないことがはっきり分かっている場合は、社会保険庁長官の承認を受ければ、国民年金に加入しなくてもよいことになっています。
詳しくは、市区町村の国民年金窓口で相談ください。
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