健康保険と生命保険の加入について

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健康保険と生命保険の加入について





●国民健康保険
 



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日本人配偶者の場合、夫が会社に勤めている場合は、夫の会社の健康保険に加入できます。加入できない人は、国民健康保険に入ります。
 主に市町村が保険者となって運営されているもので、商店経営などの自営業や農業従事者などを対象としています。外国人登録していて1年以上在住する予定の外国人に加入が認められています。
 外国人が加入できる要件は、外国人登録(日本に入国して、90日以上滞在する外国人は、すべて居住する市区町村役所で外国人登録をしなければならない)を行なっていて、、1年未満の短期滞在者ではないこと。1年以上の在留許可を得ているという証明は、外国人登録証の在留資格・在留期限欄、およびパスポート上の記載で確認されます。
 観光ビザなどの短期滞在者や、オーバーステイ・資格外就労をしている人は、現状では国民健康保険に加入することができません。
 又他の法令により対象とならない人(外交官、在日米軍の軍人など)もいます。

手続方法
 外国人登録証を持参して、外国人登録を行なった市区町村の国民健康保険の窓口に行き、加入手続きを行ないます。
 外国人登録証は、申請手続きをしてから2〜3週間後に役所に取りに行くことになっていますので、受け取ったら、その場で、健康保険の窓口に行き、国民健康保険加入の手続きをしまいましょう。
 外国人本人の前年の収入がほとんどなければ、保険料は月あたり数千円と思われます。
 なお、お子さんなど同居する扶養家族がいる場合は、一緒に加入することになります。
 以前は一世帯に1つの国民健康保険証が交付されていましたが、現在は、保険証をカード形式にして、世帯を同じくする者でも1人1枚の保険証が持てるようにしている地方自治体もあります。一世帯に1つの保険証の場合は、一緒に加入している家族の名前、もれなく記載されているか、受け取った時によく確認してください。

※国民健康保険でも海外の医療費がカバーに
 2001年1月に健康保険法が改正になり、国民健康保険加入者が、海外で病気やケガの治療を受けた際の医療費についても、日本国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになりました。これを「海外医療費支給制度」といいます。
 この制度を利用すれば、海外での医療費も日本国内の場合と同様に、3割程度の自己負担ですみます(ただし、健康保険から支払われる支給額は、同一の医療行為が、日本国内で行われた場合にかかる医療費を基準として算出される)。
 支給方法は、医療費の全額を本人が一時負担し、帰国後、所定の書類を役所に提出して申請する。
 しかし、一旦、医療にかかったお金を立て替えるので、一時的にはまとまったお金が必要になります。請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
 なお、支給される医療費の範囲は、日本国内で保険診療と認められているものに限られています。
 国内で保険適用となっていない医療行為(臓器移植、美容整形など)は給付の対象になりません。

申請に必要なもの
 (1) 領収明細書
 (2) 診療内容明細書など治療内容を証明できる書類
 (3) 保険証
 (4) 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
 (5) 世帯主の認印

(1)、 (2)は海外の医療機関で記入してもらいます。外国語の場合は翻訳文も必要になります。自分で翻訳してもかまいません(翻訳書には、翻訳者の住所・氏名を記載)。
 詳しくは、市区町村の健康保険を担当する部署に確認してください。課
 この「海外医療費支給制度」は、残念ながら海外永住者は対象になりません。
また国民健康保険加入者が対象ですので、結婚して海外に移住する際、住民票を転出した方は、その時点で国民健康保険の被保険者ではなくなりますので、資格がなくなります。
 結婚後に一時帰国する予定がある場合などは、それまで転出届を出さず、国民健康保険に加入したままでいるという手もあります。もちろん、その間の保険料や住民税は支払わなければなりませんが、居住先国の制度ですぐに医療保険に入れない場合は、こうしておいたほうが安心かもしれません。
 ただし、外国で暮らし医療行為を受ける場合は、その国の健康保険に関する法律に従わなくてはいけないことは言うまでもありません。


●生命保険の加入
 生命保険は外国人登録をすれば、通常は、加入できます。但し、国内・国外の保障対象等、詳しい保障内容については加入したい保険会社に詳しくおたずねください。



 



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