外国人に連れ子がいて、日本の学校に入れる場合の注意点

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外国人に連れ子がいて、日本の学校に入れる場合の注意点






外国人に連れ子がいて、日本の学校に入れる場合の注意点


 外国人の子供は「配偶者の連れ子」という身分になり、「定住者」という在留資格に該当します。一定年齢に達するまで、パスポートは、母親と子供が一つのパスポートに一緒に写真とともに登録事項が記載されます。
 なお、子供の「定住者」という在留資格申請にあたって、用意する書類は
・日本人の戸籍謄本と住民票
・外国人女性の外国人登録記載事項証明書
・親子関係を立証する証明書
・身元保証書 
・身元保証人が会社員だったら在職証明書と源泉徴収票
       自営業だったら確定申告書と納税証明書
などです。

詳しくは、入国管理局に問い合わせてください。

1.外国では、日本のように、厳密に、何歳で小学校1年に入学するということがない国もたくさんあります。また社会にでてから、何歳になっても大学その他学校に行くことが当たり前の国もあります。
 親の収入の都合、慣習、その他考え方の相違で、日本の同じ年齢の子供より、学年が下の子供もいます。外国では何ら不思議なことではありません。
ところが、融通の利かないお役所仕事しかしない公務員がいる日本では、このことが通りません。つまり、たとえば、その子供の国では小学校3年であっても、日本では子供の年齢で学年を決めますから、小学校5年に強制的に入れられることになります。
 この点は将来改善されるにしても、また一部地域ではそういった点も考慮すると言われていますがほとんどだめです。ついてこられない子供は切り捨てるという考え方です。
 外国人の子供の特別な教室へ先生を置いている学校もありますが、そのような学校を選択して通うことはできません。その子供が住んでいる住所地の決められた学校に強制的に行かされることになります。
 要は外国人の子供の能力にあった学年に入れられないことと、外国人の子供の教育に重点的配慮をしている学校には、よほどのことがないと通わせられないということです。
 この点から、子供には、かなり努力して勉強させる必要があります。

参考:各国の義務教育年限

5年 6才〜11才 ベトナム、バングラデシュ、イラン
6年 6才〜12才 フィリピン、ジャマイカ、ペルー、マレーシア、シンガポール
8年 6才〜14才 インド、ボリビア、チリ、トルコ
7才〜15才 ブラジル
8才〜16才 モンゴル
9年 6才〜15才 日本、ドイツ(一部の州は6〜16才)、アメリカ(州により異なる)、オーストリア、スイス(又は7〜16才)、イタリア、ポルトガル、アイルランド、チェコ、スロバキア、エストニア(又は7〜16才)、ラトビア(又は7〜15才)、ロシア(又は7〜15才)、韓国、中国、台湾、香港、タイ、オーストラリア(又は7〜16才)、メキシコ、キューバ、エクアドル、パラグアイ、ウルグアイ、エジプト、ギリシア
7才〜16才 スウェーデン、フィンランド、デンマーク、インドネシア、エルサルバドル、ルーマニア、ポーランド
10年 5才〜15才 コロンビア、ベネズエラ、アルゼンチン
6才〜16才 アイスランド、フランス、スペイン、ブルガリア(又は7〜16才)、リトアニア(又は7〜17才)、カナダ(7〜16才など州により異なる)、ニュージーランド、ノルウェー
11年 4才〜15才 ルクセンブルク
5才〜16才 イギリス、イスラエル、バルバドス
12年 4才〜16才 オランダ
6才〜18才 ハンガリー、ベルギー
義務教育制度なし ブルネイ、ネパール、パキスタン、モルディブ。



 




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