国際養子縁組
外国人と結婚して、日本人の子供を外国人配偶者と養子縁組をする場合と、外国人と結婚して、外国人配偶者の子供を、日本人と養子縁組をする場合があります。
外国人配偶者が、前婚または婚外で実子を有し、現在も外国人配偶者の本国で暮らし、その子供と夫婦が円満に日本で暮らすために養子縁組を考えることが、有ろうかと思います。
法例20条1項によると養子縁組の成立要件は養親の本国法によりますが、養子の保護要件である、養子本人や第三者の承諾・同意、公の機関の許可を、養子の本国法で規定している場合には、それも併せて適用されます。
そして同条2項は養子と実親との関係が終了するかどうかは、養親の本国法によると規定しています。
養親の本国が日本であれば、民法の規定で、そして、つぎに養子の本国法を調べ、どのような規定になっているか確認します。
外国人を養子に迎える場合には,養子の本国法で定められている養子の保護要件(実父母の同意・承諾等)が必要になるので,養子の本国法上での養子縁組手続を平行して行なうとスムーズに進むと思われます。
養子になる者の年齢要件も重要です。日本の民法では、特別養子は原則6歳未満ですが、普通養子では年齢制限がありません。養子の本国によっては18歳未満であったり、それよりも低年齢である場合もあります。他に養親の年齢要件、養子が外国人配偶者の嫡出子であるか否かの確認も重要です。
養子制度の考え方の違いもありますし、養子縁組を認めていない国もあ りますので(イスラム諸国のなかには、あります)、注意が必要です。
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