●国際結婚の婚姻方式
日本人と外国人が日本国内で婚姻を成立させるためには、婚姻届を提出しなくてはなりません。
これは日本人について、婚姻事実を、戸籍に反映させる必要があるからです。又、外国で婚姻が成立した場合にも、3カ月以内に届出をして、戸籍に反映させる必要があります。
●婚姻の要件
日本では婚姻の要件について、各当事者の本国法でそれを満たす必要があるとされています。日本人については、日本の法律、外国人については、母国の法律で定められた要件を満たさなくてはなりません。
・婚姻意思…日本では意思の無い婚姻は無効
・婚姻適齢…日本では男18歳、女16歳以上
・同意…日本では未成年の場合、父母の同意が必要
・重婚の禁止…日本では配偶者のいるものは重ねて婚姻できない
・再婚禁止期間…日本では婚姻解消後、女性に限り、6カ月間は結婚できない
・近親婚の禁止…日本では直系血族、3親等内の血族など
●婚姻要件具備証明書
外国人が母国の婚姻要件を満たしていることを証明するため、各国大使館等に“婚姻要件具備証明書”を発行するようお願いをしています。これが添付された婚姻届であれば、婚姻要件を満たしていると一応判断できるからです。
しかし、すべての国が発行しているわけではありません。宣誓書で代わりとする場合もあります。戸籍窓口および大使館・領事館等での確認をする必要があります。
■婚姻の後
●外国人登録
日本人の場合、戸籍により身分関係、住民登録によって住所などが公的機関によって保存・証明がされています。
外国人の場合は、身分・住所を証明するものとして、外国人登録制度があります。外国人登録をすることにより、年金加入や公共住宅への入居、銀行の口座開設などができるようになります。
なお、外国人登録証明書は、16歳以上の者は、常に、携帯する義務があり、これによりパスポートの携帯義務について免除されます。
外国人登録法により、たとえ短期滞在であろうと、90日を超えて日本に滞在している外国人は居住地の市区町村に外国人登録の申請をしなくてはなりません。また、外国籍の方が日本で出生したり、日本国籍を離脱して外国籍となった方も登録が必要です。
なお、仮上陸、特例上陸(寄港地上陸、通過上陸など)の許可を受けた外国人、日本国籍をも有する外国人、「外交」「公用」の在留資格を持つ者、アメリカ軍の構成員とその家族は、外国人登録の必要はありません。
登録申請は上陸後、90日以内にすることとなっており、その期間に出国する予定である場合は、登録申請の必要がありません。
「短期滞在」の外国人は90日を超える期限延長をしないときは申請不要です。
●登録の有効期限と登録内容変更申請
外国人登録証には有効期限があります。登録証記載の切替え日から30日以内に届出窓口で確認・切替申請をしなくてはなりません。有効期限は、一般の在留資格の者は、登録申請の日から、5回目の誕生日までです。なお、16歳未満の者は、16歳の誕生日までです。
登録内容に変更があったときは、原則14日以内に変更登録を申請します。
申請について
申請は、住所地の市区町村役所の窓口にします。外国人登録をすると、登録原票がつくられます。証明が必要なときは、登録原票記載事項証明書を発行してもらいます。
申請者
16歳以上は本人申請が原則。代理の場合は同一世帯の同居者
新規登録申請
・パスポート、写真2枚(タテ4.5×ヨコ3.5センチ・16歳未満不要)
外国人登録をすると、登録原票がつくられます。そこに記載される内容は以下のとおりとなっています。
1.登録番号、2.登録の年月日、3.氏名、4.出生の年月日、5.男女の別、6.国籍、7.国籍の属する国における住所又は居所、8.出生地、9.職業、10.旅券番号、
11.旅券発行の年月日、12.上陸許可の年月日、13.在留の資格、14.在留期間、
15.居住地、16.世帯主の氏名、17.世帯主との続柄、18.申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄、19.本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍、20.勤務所又は事務所の名称及び所在地
●外国人登録内容の変更
外国人登録内容に変更が生じたときは、変更登録を申請します。
氏名は14日以内、国籍は14日以内、国籍国における住所または居所は、 次に何らかの申請をするときまで、職業は14日以内、旅券番号は次に何らかの申請をするときまで、旅券発行の年月日は、次に何らかの申請をするときまで、在留資格は14日以内、在留期間は14日以内、居住地は14日以内、世帯主の氏名は次に何らかの申請をするときまで、世帯主との続柄は、次に何らかの申請をするときまで、世帯構成員の氏名・生年月日・国籍・続柄は次に何らかの申請をするときまで、日本にいる父母、又は配偶者の氏名・生年月日・国籍(世帯主の場合は世帯構成員ならば不要)
次に何らかの申請をするときまで
、勤務先の名称・所在地は14日以内
●在留資格認定証明書(COE)について
外国人が日本に上陸申請する際には、入国審査官に対して、自分が上陸の条件に合っていることを、証明しなくてはなりません。
そこで入国管理局では、あらかじめ外国人が上陸のための条件に適合しているという内容の証明書を発行しています。
これが在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility)です。
これを持っている外国人は、上陸審査のときに、原則として、この証明書に記載された在留資格や在留期限で上陸許可を受けることができます。そして、あらかじめ審査が済んでいることから、空港などでの上陸審査もスムースに進みます。
他にもうひとつ利点があります。ビザ申請時に、この証明書のコピーを一緒に出せば、必要な資料や発給までの時間が、一般的に簡易・迅速となるのです。
申請人、申請場所
外国人本人(日本にいる場合)や代理人(受入機関の職員、親族など)またはそれらの申請取次者(行政書士等)が、居住予定地や受入機関の所在地を管轄する入国管理局に申請する。
対象となる在留資格
「短期滞在」については、認定証明書の対象外となっています。
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
・申請書(1通)
・写真(4?×3?) 2枚・430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
標準処理期間
1カ月〜3カ月
有効期限
証明書の有効期限は3カ月です。期限内に日本に到着して上陸審査を受けられないと失効してしまいます。
●在留資格の変更について
在留資格により、その人が行える活動は決められています。
変更困難と思われるものは、「短期滞在」の在留資格から、他の資格への変更申請は、
「やむをえない特別の事情」がある場合を除き、許可されるのは難しいと思われます。又「興行」「研修」から他の在留資格への変更も、資格の性質上、非常に難しくなっています。
短期滞在資格の場合、日本に入国後、状況の変化によって、短期滞在にそぐわない、やむをえない特別の事情が状況が発生した場合、いったん出国させ、再度、上陸の上、審査をすべきか、このまま資格の変更を認め滞在させるかの判断になります。
申請人
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
4000円(許可時)
必要書類
・申請書(1通)
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
標準処理期間
1カ月〜3カ月
提出文書
入管法には、変更申請は「提出した文書」により、変更を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り、許可できる。と規定されています。きちんと立証できる資料をそろえることが重要です。
●在留期間の更新について
「永住者」を除く在留資格には、日本にいることのできる“在留期間”というものが定まっています。この在留期間を1日でも過ぎれば、不法残留となるわけです。
現在持っている在留資格のまま、さらに滞在を希望する場合は、在留期間の更新を申請しなくてはなりません。
申請人
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
4000円(許可時)
必要書類
・申請書(1通)
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
標準処理期間
2週間〜3カ月
提出文書
入管法には、更新申請は“提出した文書”により更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある時に限り許可できる、とあります。きちんとした資料をそろえることが肝心です。
申請時期
更新の審査には、時間がかかります。申請は、在留期限の2カ月前から期限の日までに行います。もし審査中に在留期限が過ぎてしまったとしても、“申請中”であれば不法残留とはならない取扱いになっています。
●在留資格の取得について
日本国籍を離脱して外国人になった者や、日本で生まれた外国人は、在留資格を持っていないことになりますので、新しく在留資格を取得する必要があります。
又、難民申請をしている者には、「一時庇護許可書」による期限付きの滞在が許されています。これらの者も在留資格の取得をするべきことになります。
申請人
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
・申請書(1通)
・在留資格を取得する事由の生じたことを証する資料 1通
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
申請期限
在留資格取得申請は、その事由の生じた日から30日以内(一時庇護上陸の時は許可期間内)に出さなくてはなりません。また、在留資格を有することなく日本に滞在できるのは、60日以内となっています。
手続の準用
在留資格取得の手続は、ほとんどが変更申請の手続を準用(当てはめて適用すること)しています。「永住者」の資格を取得する場合も、永住許可の手続を準用しています。
●永住許可申請について
日本に永住したいと考えた場合は、「永住者」の在留資格をもって滞在することとなります。しかし、日本は移民を受け入れる政策をとっていませんから、新規に入国する外国人が「永住者」の在留資格で、「上陸審査」を受けることはできません。他の資格で「相当期間」日本に滞在した後、在留資格を「永住者」へと変更申請することになります。
この場合、通常の“在留資格変更許可申請”ではなくて、“永住許可申請”という申請方法をとる必要があります。もちろん審査基準も通常の変更とは異なってきます。
申請人
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
8000円(許可時)
必要書類
・申請書(1通)
・入管法施行規則第22条第1項又は第24条第2項に定める資料 各1通
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
日本での居住歴について
必要とされる日本での居住歴は、在留期間が継続していることが要求されます。従って、日本からの出国時には再入国許可を受けなくてはいけません。
<一般原則>
引き続き10年以上日本に在留していること(留学生が卒業後就職して就労資格に変更した場合は、変更後5年以上経過していることも必要)
<外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者>
引き続き5年以上在留していること
<日本人、永住者の配偶者>
引き続き3年以上在留していること(海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年経過し、日本で引き続き1年以上在留していること)
<日本人、永住者の実子または特別養子>
引き続き1年以上在留していること
<難民の認定を受けていること、インドシナ定住難民>
引き続き5年以上在留していること
<定住者の在留資格を有していること>
許可後引き続き5年以上在留していること
<現に有している在留資格について>
規定されているうちでもっとも長い在留期間を許可されていること
●再入国の許可について
外国人が日本に滞在するときには、それぞれ“在留資格”を持って滞在しており、その在留期間の有効な間は、日本にいることができます。
しかし、その有効期間内でも、一時帰国や旅行などで日本国外に出てしまいますと、それまでの在留資格や在留期間はすべて消滅してしまいます。もちろん再度日本に来るためには、もう一度上陸申請をして、在留資格を白紙の状態から新たに取得しなくてはならないことになります。
これではあまりにも不便ですから、再入国許可という方法をとります。この許可をとった上での出国ならば、在留資格・在留期間はそのまま継続されていることになります。また、外国人登録証も返納せずにずっと所持していてかまいません。
再入国許可には、一回限り有効なものと期限内なら何度でも(数次)出入国可能なものの2種類があります。
申請人
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
許可時に3000円、6000円(数次有効)
必要書類
・申請書(1通)
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
標準処理期間
申請当日
有効期間
再入国許可の有効期間は、最大で3年となります。ただし出国中のやむを得ない事情により期限が来てしまうときには1年延長の最大4年となります。特別永住者については、最大4年(延長で5年)となっています。
資格外活動の許可について
日本に在留する外国人は、活動内容に制限のない在留資格を除いて、それぞれの在留資格において定められた活動(収益活動)のみをすることができます。現在の在留資格の活動を阻害しない範囲内で、それ以外の活動をしようとする場合は、あらかじめ資格外活動の許可を受けなくてはなりません。
なお、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。
「留学」や「就学」「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人については、一般的な資格外活動の許可とは異なります。具体的な活動の内容や場所を特定しない「包括的許可」が受けられます。
申請人
外国人本人またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
手数料はかかりません。
必要書類
・申請書(1通)
・当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされる書類
標準処理期間
2週間〜2カ月
包括的許可における制限
“包括的許可”の場合でも、週28時間以内などの時間の制限や、風営法関連業務の禁止などの場所の制限があります。
卒業後の留学生
現在では、卒業後の留学生が短期滞在の在留資格で就職活動する場合にも、資格外活動申請が認められています。
●就労資格証明書について
就労資格証明書とは、日本で働く外国人が、その有している在留資格や法的地位に基づいた働ける内容や期限を、法務大臣が証明した文書です。
雇用する側が外国人を安心して雇えるように、また外国人本人がそれを証明することができるようにとの目的があります。
交付申請はあくまで任意であり、必ず申請しなくてはものではありません。あくまで便宜を目的として設けられています。
申請者
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
またはそれらの申請取次者(行政書士等)
手数料
680円
必要書類
・申請書(1通)
・写真(2.5cm×2.5cm) 1枚
・資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
標準処理期間
当日
※長期滞在の外国人の場合、その在留期限の間に転職をすることはよくあります。その場合に在留資格の変更をすべきどうか判断に迷うこともあります。“転職によって将来、本人や家族の在留期間の更新が不許可になるのではないか”など不安なときは、転職先についての就労資格証明書をあらかじめ申請しておくという使われ方もします。
●証印転記
在留資格や再入国許可などは、パスポートにその旨の証印が押されたり、またはシールを貼ってそれらを表しています。
しかしパスポートは、有効期限が切れたり、紛失・汚損して再発行するなどによって新しくなることがあります。その新しいパスポートには、新しいページとなっており、古いパスポートについていた証印やシールはありません。従って、古いパスポートと新しいパスポートを一緒に携帯しなければならないという面倒が発生します。
そこで、便宜を図るため、新しいパスポートに証印転記して欲しい旨の願い出をして、証印を新しいパスポートにしてもらうことができます。
願い出者
外国人本人または取次者(行政書士など)
必要書類
・証印転記願
・新・旧パスポート
手数料
手数料はかかりません。
※証印転記願いとは、証印転記は法文上定められた手続ではなく、あくまで便宜を目的とした実務上の手続です。従って“申請”という言葉にはなじみませんので“願”なのです。
帰化
●外国人が日本国籍を取得するには、
a.出生 b.届出 c.帰化 という3つの方法があります。
出生とは、父または母が日本人の場合に、日本国籍を取得するということであり、届出とは、外国で生まれた日本人の子が日本国籍の留保をしなかったために外国籍になったが、20歳までに日本国籍を再取得したい場合のものです。
外国人は、たいていのケースでは「帰化申請」により日本国籍を取得することとなります。
「帰化申請」には、? 普通帰化 ? 簡易帰化 ? 大帰化 と3つに分けることができます。
?の普通帰化についてご説明いたします。
なお、?の簡易帰化とは、日本人配偶者や日本人の子で日本国籍を持たない方が申請するものです。
申請先は、居住地の「法務局」に申請いたします。
申請条件
1.今までの国籍を離脱して、日本国籍を取得する意思がなければなりません。
2.住 所 → 5年以上、生活の本拠地として日本に外国人登録をして住んでいること。
※ 申請する際、現在の在留資格が「就学」「留学」「研修」の場合は、在留資格の内容上、帰化申請はできません。
3.能 力 → 20歳以上で、本国の法律でも法律行為ができる年齢であること。
4.素 行 → 素行が善良であること。
5.生 計 → 申請者本人または同居している家族の資産や収入によって、暮らしていけること。
6.重国籍防止 → 無国籍者または日本国籍取得後に、今までの国籍を離脱できること。
7.不法団体 → 日本政府を暴力で破壊する企て、主張、それらの団体、政党を結成し、又は加入したことがないこと。
8.日本語能力 → 日本語の読み書きができること。
※ 法律には規定されてませんが、日本人になるので当然のことです。
以上が普通帰化の要件です。
「日本人の配偶者等」の在留資格をからの帰化申請の場合は、この要件の一部が緩和されます。
申請方法及び必要書類について
申 請 方 法
1.住所地を管轄する法務局で申請書の記載方法や必要書類について詳しい説明を必ず受けてください。まずは、第一歩し電話でご相談ください。そして電話予約の上、直接、法務局へ行って下さい。
? 申請書の記載、必要書類の収集
必要書類の収集は、時間がかかります。早めに準備することをお勧めします。
? 相談に行った法務局へ電話で、申請の予約をする。
申請書の記載や指示された書類を全て集めたら、電話をして下さい。
なお、東京法務局は不要です。
? 申請書受理後、法務局による調査が開始
申請書が受理されましたら、調査が始まります。会社勤務の方は上司などに、
個人事業をされている方は取引先などに確認の電話が行われる場合もあり
ます。
? 再度、申請した法務局で面接
申請後、調査で問題がないようでしたら、追加資料の提出や国籍離脱が可能
かどうかの確認をされます。この日時は法務局から指定がされます。およそ
申請から6カ月程度後に行われます。
? 法務省本省へ書類送達
? 帰化が許可され、官報に氏名が掲載
官報に氏名が掲載されて効力が発生しますが、実際には「身分証明書」を
法務局から渡された時点となります。証明書受け渡し日時についても、法務
局から指定されます。
1. 帰化申請は、世帯(同居中の家族)単位で行いますので、世帯員の中で帰化
意思がない方がいる場合は、申請出来ません。
2. 申請してから結果が出るまでおよそ1年近くかかります。申請する際、在留
期限が間近な方は、申請する前に在留期間更新許可を受けてから帰化申請
を行って下さい。
3. 申請中は、まだ日本国籍を取得したわけではありませんので、申請中に在留
期間が切れそうな場合は、必ず在留期間更新許可申請を行って下さい。
この申請を忘れると、「不法滞在者」となってしまいます。
4. 申請中に出国される方は、必ず今まで通り「再入国許可」を受けて出国して
下さい。また、出国前に帰化申請書を提出した法務局に「どの国にどの期間出国
する」かを連絡して下さい。
5.申請中に、住所が変わった、勤務先が変わったという方は、帰化申請書を提出
した法務局に連絡をし、変更届を提出して下さい。変更届の用紙は、申請する際
渡された「帰化申請の手引」にあります。
b.必 要 書 類(変わっている点もあります。必ず、役所に確認してください。)
1.申請書類(法務局から渡されたもの) 2通
2.顔写真(なるべくカラーで。5?×5?) 2枚
3.最終学歴の卒業証明書 1通
卒業証明書の代わりに卒業証書でも可。この場合コピー2通。
在学中の方は、在学証明書及び成績証明書が各1通必要。
4.技能証明書(運転免許証・各種資格免許証)のコピー1通
運転免許証のコピーは、表・裏面両方必要。
5.運転記録証明書(免許がある方のみ) 原本1通、コピー1通
過去3年または5年の記録について
6.預貯金残高証明書 原本1通、コピー1通
7.不動産登記簿謄本(または現在事項証明書) 原本1通、コピー1通
日本に不動産をお持ちの方のみ。
8.外国人登録原票記載事項証明書 原本1通、コピー1通 過去5年分の居住記録があるもの
9.外国人登録証明書のコピー 2通
表・裏面とも必要
10.パスポートまたは在留資格証明書の全ページのコピー 2通
11.国籍証明書 原本1通、コピー1通
韓国・台湾の方は本国の戸籍謄本、その他の国の方は公証書や出生
証明書など。
12.次の戸籍関係届記載事項証明書または受理証明書 原本1通、コピー1通
? 出生(日本国内で生まれた方のみ)
? 婚姻(日本国内で婚姻された方のみ)
? 死亡(ご両親又はご兄弟で日本国内で死亡された方のみ)
? 離婚(日本国内で離婚された方のみ)
13.日本人の戸籍謄本 原本1通、コピー1通
次の場合に必要となります。
? 日本人と婚姻されている方
? 日本人配偶者と離婚された方(離婚の記載がある謄本)
? 日本人配偶者が亡くなられた方(死亡の記載がある謄本)
? 日本人と婚約なさっている方(その日本人の謄本)
? ご両親やご兄弟に帰化された方がいる(帰化した記載がある謄本)
14.審判・判決謄本 原本1通、コピー1通
離婚や親権など身分関係で裁判所が関与した方のみ
15.住民票 原本1通、コピー1通
次の場合に必要となります。
? 日本人配偶者がいる方
? 世帯員に日本人がいる方
? 日本人婚約者がいる方(日本人婚約者の住民票が必要)
16.診断書 原本1通、コピー1通
現在、病気にかかっている方や入院されている方のみ
17.表彰状、感謝状(もらったことがある方のみ) コピー2通
18.株式保有証明書(株式をお持ちの方のみ) 原本1通、コピー1通
19.スナップ写真(家の前で撮影されたもの) 4枚程度
20.納税証明書、所得証明書等
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