外国人が日本で車を運転する場合、国際運転免許証

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外国人が日本で車を運転する場合、国際運転免許証





●外国人が日本で車を運転する場合
 
 日本で運転をするには、運転免許がいります。以下の3種類のいずれかを持っている必要があります。
1 外国運転免許証 2を発給していいない国で、日本と同等の水準として政令で定める国のもの(スイス、ドイツ、フランス3カ国のみ)、その日本語訳文(政令で指定された翻訳者:外国行政庁、在日外国大使館・領事館、JAF((日本自動車連盟))のみ)

2 国際運転免許証 道路交通に関する条約(1949ジュネーブ)の加盟国発給のもの
3 日本の運転免許証 日本人と同様に適性試験、学科試験、技能試験を受けて合格すれば交付される。

●外国人の運転免許
 
 日本にいる外国人が、「国際免許」で、運転をする条件が、厳しく困難になりました。
 日本で自動車の運転をしようとなさる外国人の方は、是非、「外国免許」から日本免許への切替試験を受けるようお勧めします。
なお、切り替え試験ではなく、一般日本人が受験する運転免許は外国人でも、日本人と同様に取得することができます。しかし、言葉の問題、そして実技は世界一難しいとされている日本の免許です。日本人でもかなり不合格となる試験です。かなりの困難を伴うでしょう。
 国際免許を切り替えるのではなく、外国の本免許(たとえば、フィリピンの国内免許)を日本の免許に切り替える試験について、説明します。

1 受験資格
過去における違反検挙歴や身体機能の点などは割愛します。
受験ができる条件は、
(1) 外国において運転免許を取得したこと。それが現在も有効であること。
(2) 外国で免許を取得後、3カ月以上、当該外国に滞在していたこと(数回にわたる渡航の場合は累積90日以上滞在したこと)なお、滞在歴はパスポートの出入国記録によって証明すること。
 滞在歴については、免許取得日を1日目と計算する(即日起算)。出国日も1日と計算する。再入国日も1日と計算する。
 パスポートによる滞在日数の証明についてですが、パスポートの出入国記録(スタンプ)が欠落していたり、読み取れないときは、免許を取得した外国の出入国記録証明書の提出を求められることになります。
 なお、外国の免許証については、取得年月日が不明の場合、又は現在の免許証以前に持っていた、旧免許証時代の期間も都合上、通算3カ月の滞在歴に含めたい場合の、必要書類は、各地の免許センターにより扱いが異なりますので、お問い合わせください。

(3) 適法な在留資格を有すること。

2 必要書類
1) 運転免許申請書、受験票は、免許センター備付けのものに記載する。
2) 外国人登録証
3) 外国の免許証 (国際免許証ではありません)
4) 外国の免許証の日本語訳(大使館、又はJAFによるものに限る。JAFに依頼すると2週間程度でてきる)
5) パスポート(パスポートが複数冊に分かれている場合は、滞在日数を証明する都合上、必要あれば渡航歴の記載あるパスポートすべて)
6) 写真2葉(3?×2.4?)

※教習所へ通学したときは、教習手帳を提出すべきです。どの程度練習してきたか、免許センターに理解してもらう必要があります。
 免許センターもこれを参考にします。
※ 受験申請書には、運転するにつき心身の障害はない趣旨の健康問診が付記されています。同時に、無免許による検挙歴を記載する欄があります。
※ タイ国発給の各種証明書は取得代行が可能です。こちらのリンクからメールをお送りください。

3 受験申請
上記書類を調えて各地の免許センターへ指定された時間に出向きます。
受験手数料は2400円というところが多いようです。各県の証紙で納付します。受験して落第すると次回はまた2400円の証紙を納付します。
なお、オートマチック車希望の場合には、受験申請段階で申し出ます。

4 試験 
 日本と同レベルの先進22カ国に関しては、筆記試験、実技試験とも免除されます。
 22ヶ国の中には、ヨーロッパの国々が多く、韓国も入っています。アメリカは入っていません。

筆記試験
交通の基本問題について、例えば、飲酒の禁止、追越し方法など10問の出題があり、7問正解で合格となります。
 母国語で、試験問題が作成してもらえるかどうか、受験言語については、各県によって異なりますので、各地の免許センターにお問い合わせください。

実技試験
筆記試験に合格すると、続いて実技試験となります。
通常の運転免許試験で言いますと、仮免許程度かそれより若干容易な程度です。
減点法により、70点以上を合格とします。試験場内のコースを実際に運転します。
 発進、周回、ブレーキング、進路変更、S字、クランク、坂道発進、停車などです。
 おおむね、2コース用意されていて、受験日にどちらのコースか指定されるようです。
 片側1車線のセンターが多いようですが、2車線のセンターもあり、クランクや坂道発進は行わないところもあります。
 筆記試験に合格し、実技試験に合格しなかった場合は、次回は、実技試験のみ受験すれば良いです。
 なお、筆記試験合格から6カ月以内に実技試験に合格しないと、最初に戻って筆記試験から受験のやり直しになります。
 不合格の場合は、書類一式が返却されますので、次回受験するときは又一から必要書類を取り揃え持参することになります。
 詳細の取り扱いは、各県で異なります。各地の免許センターにお問い合わせください。

6 適性検査
実技試験に合格すると適性ですが、視力と色覚を行うのが通例です。

7 免許証交付
 以上すべてに合格すると、即日、免許証が交付されます。交付手数料を証紙で納付し、写真撮影をします。有効期限は3回目の誕生日までです。
 なお、最終的に合格すると、パスポート、外国の免許証、外国人登録証は戻されますが、翻訳文や証明書は戻ってきません。

8 初心者マーク
 外国で通算1年以上運転歴(免許取得後の滞在歴)がある場合以外、初心者マークを付ける義務があります。初心者マークを付ける義務が免除となる場合は、その旨が免許証に裏書されます。

9 教習所
 外国でどんなに運転履歴があろうと、運転が上手であろうと、日本の運転に関する考え方、方法と外国の運転方法は違います。
 右左折・進路変更時の安全確認動作、右左折時の寄せ方など、大ざっぱな国で通じていた運転の基本と異なるところがあります。
 日本の自動車教習所で、日本式の運転技術を覚えた方が、試験に通りやすいことは言うまでもありません。教習所で練習しなければ、まず受かることはないでしょう。
 最低でも、数時間の実技教習は必要です。お金が許せば10時間以上やった方が良いと思います。
 教習所によっては、運転免許センターが「外国免許証や訳文その他の書類が真正であると確認した」後、に入学を認めるというところもありますので、行きたい教習所に、その点どうなっているのか、確認してみてください。

10 受験回数
 筆記試験は、母国語での受験ができる場合は、難問ではありませんから、簡単に、合格できると思われます。過去の問題集等を購入し、よく読んでおく程度で大丈夫です。
 但し、母国語ではなく、日本語での受験を余儀なくされる場合は、試験問題の内容以前に、日本語自体の理解不足で、問題が理解できず、合格できないという話も聞いたことがあります。
 実技試験は、教習所へ通学し、マスターすれば、数回の受験すれば合格できると思いますが、1発で合格する人もいると思われます。但し、実技は日本語による指示です。運転に要する日常会話程度の日本語はマスターしている必要があります。
 合格率ですが、これは各免許センターによりまたその日により相当なばらつきがあるでしょう。合格率は50%程度と予測します。

●国際運転免許(正確には国外運転免許)

 国内免許を持っている人が、国際免許(正確には国外免許)を取得して、外国(但し、条約加盟国に限る)で運転するという方法です。
 国際免許は1年限りであるため、それが切れるまでに、居住している国の免許を取得すべきです。
 国際免許は、そもそも、旅行者、あるいは居住国の運転免許を取り、それに切り替えるまでのつなぎの免許です。
 なお、法改正後、国際免許で適法に運転できるのは、
・初めて来日する外国人の場合
・従来から外国人登録のある人の場合は、日本から連続3カ月以上出国した場合です。
 法改正前は、毎年、数日間帰国し、国際免許を取得してくるという、手段を使う人がました。しかし、この方法ではもう適法に運転できなくなりました。

 外国人が、国際免許により、日本で適法に自動車の運転するためには、下記3つの要件が必要です。
 1) 国際運転免許証の所持
 2) その国際免許が発給されてから、1年以内のものであること。
 3) その外国人が日本に上陸した日から1年以内であること。
  そして、その有効期限は、2)と3)のうち、残期間の短い期間によります。

この 3)を証明するためには外国人登録証明書を持っている人でも、運転する時には国際運転免許証と共に、パスポートを常に所持するのがより安全かと思われます。
最終上陸日から1年以内であることを証明できるのはパスポート以外にありません。
例えば一斉検問などで警察官に国際運転免許証を呈示した場合、その警察官が日本に上陸した日から1年以内であるかどうかを判断するには、パスポートを携帯して証明するしかありません。
 なお、一般の人は、外国人登録証を常時携帯していれば、パスポートを携帯しなくても良いことになっています。
 2000年に、警察庁から、「親族による代理取得」という不正取得を防止すべく、通達が出されております。
 これは、外国人が一度も帰国しないで親族による代理取得をする場合のことを指すと思われます。
 いずれにしても、国際免許で運転するにはかなり条件が厳しくなったということです。

国外運転免許証(国際免許証)の取得方法
 国外運転免許証(国際免許証)を取得する場合は、日本の免許に基づいてジュネーブ条約附属書第10の様式の免許証の交付を受ける場合は、住所地の公安委員会に申請して下さい。(道路交通法第107条の七)

●国外運転免許証(国際運転免許証)の申請の際に必要な書類等
国外運転免許証交付申請書
外国に渡航することを証明する書類
現に受けている免許証(提示)
免許証用写真1枚
※申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、無背景で、胸から上が写っているもの。大きさ5.0×4.0センチ。
申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許試験場等にお問い合わせ下さい。

国外運転免許証で運転できる自動車の種類
 日本は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており、同条約では、「条約締約国は他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間は、自国において運転することを認めること」とされています。

ただし、国(州)によっては、その国(州)の法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ね下さい。

なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外運転免許証の有効期間内であってもその効力を失います。







※国際運転免許証について
道路交通に関する条約には、1949年のジュネーブと1968年のウィーンで締結されたものがあり、日本はジュネーブ条約に加盟しています。その加盟国の間で通用する免許証のことです。
国際運転免許証の有効な国
アジア インド、大韓民国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、バングラデシュ、フィリピン、マレーシア、ラオス
中近東 イスラエル、キプロス、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン
大洋州 オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニア
アフリカ アルジェリア、ウガンダ、エジプト、ガーナ、コンゴ共和国、コートジボアール、コンゴ民主共和国(旧ザイール)、シエラレオネ、セネガル、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナミビア、ニジェール、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、モロッコ、ルワンダ、レソト
ヨーロッパ アイルランド、アイスランド、アルバニア、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、グルジア、イギリス、サンマリノ、スウェーデン、スペイン、スロバキア、旧ソ連、チェコ、デンマーク、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、旧ユーゴスラビア、ルクセンブルグ、ルーマニア
北、中、南アメリカ アメリカ、カナダ、キューバ、グアテマラ、ジャマイカ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ハイチ、アルゼンチン、エクアドル、チリ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ペルー

上記以外の国でも運転を認めてくれる国もありますので、大使館などで確認してください。

 有効期間は、上陸(再入国許可をとって一時帰国したときは除く)した日から1年間。また、旅客運送業や運転代行業はできません。

日本の運転免許証について
 外国の行政庁が発行した運転免許をもっている人は、日本の運転免許取得の条件が緩和されます。外国運転免許の日本の運転免許への書き換えには、外国免許を取得した国で通算3カ月以上滞在していたことが必要です。
 期限などが有効な外国免許、指定翻訳者の訳文、パスポートなどを添えて免許センターに申請すると、通常の試験は免除されて、知識や技能などの確認(小テストや実走)で済むことになります。確認事情には国によって違いがあったりするし、言語などの対応状況も違うので、管轄の免許センターに問い合わせてください。