日本人と離婚、又は死別について、及び在留資格

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日本人と離婚、又は死別について、及び在留資格






日本人と離婚、又は死別した場合の在留資格

●外国人配偶者の死亡
 外国人配偶者が日本で死亡した場合、死亡届の手続きは日本人と同じです。

死亡届はその死亡を知ったときから、7日以内に市区町村に届け出る事になっています。
死亡届の用紙は役所にあります。それを入手して、死亡診断書の欄を死亡を確認した医師に記入してもらいます。死亡届を提出する時に「死体埋・火葬許可証(死体を埋葬したり、火葬したりするときに必要)」の申請もします。
 この時に注意を要すのは、死亡届に使った印鑑を押印するということです。死亡に伴い、外国人登録の抹消もします。
 なお、母国で埋葬する場合は、遺体を空輸します。遺体は貨物扱いとなります。外国貨物を扱う運輸会社にご依頼ください。空輸用に柩を梱包するよう葬儀店に依頼ください。柩の封印をする際には、在日大使館・領事館の立会いが必要です。
 遺骨の場合は、手荷物として機内に持ち込む事ができますが、遺骨であることの証明を受けておく必要があります。詳しくは、母国の在日大使館・領事館にお尋ねください。

☆母国へ空輸の際に必要な書類
死亡診断書又は、死体検案書
梱包証明書(葬儀屋が証明するもの)
防腐処理証明書(病院などで処理してもらい、証明書を発行してもらう)
遺体移送確認(承認)書(在日大使館・領事館が発行する)
本人のパスポート抹消証明書(同上)
その他、遺体受取人の連絡先など



●外国人との離婚
日本人配偶者資格により居住する外国人は、離婚についても日本の法律が適用されます。

離婚方法には、協議離婚、調停・審判離婚、裁判離婚の3種類があり、協議離婚→調停・審判離婚→裁判離婚の順番で行うことが原則です。  

a 協議離婚とは?  夫婦がお互いに子供の親権者、財産の分け方、その額等を話し合った結果、離婚することに合意して市区町村役場に離婚届を提出し、受理されれば離婚できる方法です。  

b 調停・審判離婚とは?  協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることによって、まず調停離婚手続きが始まります。これは、家事調停委員といわれる人達が、お互いの話を聞き、お互い納得いく方法で離婚できるようにアドバイスしてくれるというものです。  調停が出来なかった場合に、審判離婚の手続きが始まります。裁判所が家事調停委員の意見を聞き、親権者を誰にするかや、財産分与の額等を審判することにより、離婚手続きを進めるものです。  

c 裁判離婚とは?  審判でも離婚出来なかった場合、裁判所に訴訟を起こすことで離婚手続きが開始されます。この場合、次の内容の離婚原因があった時に限り訴訟を起こすことが出来ます。
? 配偶者に不貞な行為があった
? 配偶者から悪意で遺棄されたとき
? 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
? 配偶者が強度の精神病にかかり、回復が望めないとき
? その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき


「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていても、日本人と離婚すれば、当然、配偶者資格を失います。
 しかし、入管の取扱いとしては、在留期間が残っている間については、その取消は行っておりません。
 日本人との間に子供がいる場合、日本人の子供を引き取れば、外国人は、配偶者資格から、「定住者」資格へ変更が出来ます。
 但し、この場合、子供の親権を、外国人配偶者が取得しようが、日本人配偶者が取得しようが、実際に、外国人配偶者が子供を引き取って養育している事が条件となります。
 施設に子供を入れている場合や、子供と同居しないで、国外に連れ出して、国外の家族が養育しているような場合は、資格変更が認められません。
 将来は、定住者から、永住者への、在留資格の変更が可能です。

 また再婚による日本人の配偶者等への在留資格の変更も出来ます。

 もし、子供がいない場合や、前夫が子供を養育している場合は、日本に在留するためには、在留期間の終了までに日本人と再婚するか、再婚手続きのため、短期滞在ビザを申請し、実際に再婚しなければ、その保持している現在の在留資格の期限までしか滞在出来ません。

離婚(死別)した日本人との間に、その日本人の子供がいて、引き続き日本でその子供を育てる意思がある場合は、「定住者」への変更も審査の上、可能になります。  ただし、生活していけるだけの安定した収入がなければなりません。離婚した場合の相手からの慰謝料や子供の養育費などは安定した収入とは言えませんが、生活保護を受けている場合は、場合により定住者への変更が認められます。  なお、夫婦間に子供(実子)がいない場合でも、夫婦としての同居年数や過去の在留状況、今後日本で生活するだけの収入や財産がある場合は、「定住者」への変更が認められるケースもあります。  いずれにしても、変更は難しいものとお考え下さい。  
「定住者」への在留資格の変更に必要な書類


通常の在留資格変更許可申請に必要な書類以外に、下記の書類が必要になります。

1) 本人は登録原票記載事項証明書
2) 子供は、戸籍謄本及び住民票
3) 子供が外国籍となっている場合は、出生証明書、父親の認知事実の記載された戸籍謄本、及び登録原票記載事項証明書
4) 親権についての証明書(裁判所の判決文や、前夫の戸籍謄本)
5) 子供の在学証明書や通園証明書
6) 在職証明書、源泉徴収書、給与証明書など、扶養者の収入や職業に関するもの
7) 本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 なお、離婚手続き中に在留資格の更新時期が到来したら、入管で、在留資格の更新手続きを行わないとオーバースティとなってしまいます。
 その時には、以下のような書類を通常の更新に必要な書類と一緒に提出します。

1) 結婚の経緯、離婚の経緯、配偶者が在留資格の更新に協力しない理由、現状の生活状況などを記載した申述書
2) 在留資格の更新について協力してくれる支援者の上申書
3) 身元保証書
4) 裁判中であれば、夫婦関係調整調停事件の裁判所が発行する証明書
5) 在職証明書、給与証明書など(就職している場合)
6) 子供がいる場合は、子供の在学証明書や通園証明書


●離婚後の外国人配偶者の在留資格について

  国際離婚の場合の外国人配偶者の在留資格ですが、
   ・「永住者」の在留資格の場合、離婚によって、失効しないです
   ・「日本人の配偶者等」の在留資格の場合、離婚によって、日本人の配偶者としての地位は、
    失っているので残存期間は、「出国準備期間」となります。
    基本的には、この間に、別の在留資格に変更する、ことになります。
   ・「定住者」の在留資格

  夫婦間の未成年の実子を、外国人配偶者が日本で育てる場合、「定住者」の在留資格が付与される方向に
  あります。ただ、付与されても、被扶養者である未成年の実子を、母国に預けたままの場合は、
  入国管理局は厳しい姿勢で臨んでおり、期間更新はされない可能性は高いです。

  未成年の実子がいても日本人配偶者が育てる、又は、未成年の実子がいない、ケースでも
   ア 職と住まいは確保していて、安定した生活が送れる
   イ 日本に相当期間、適法に滞在している(私見では5年以上)のであれば、「定住者」の在留資格が
     得られる可能性がありますが、これは、あくまでも「行政判断」で、根拠となる法律はありません。

☆配偶者の資格ではなく、「定住者」、又は「永住者」という在留資格をお持ちの場合

 在留資格の変更は必要ありません。期間更新日までは、引き続き日本で生活できます。しかし、定住者の場合も、安定した収入がなければ期間更新は出来ません。
 更新までに就職先を探しておく必要があります。  
又、永住者であっても、実際、日本で暮らしていくには、生活費がかかることを考えなくてはなりません。