再入国の許可について
在留資格を持っている外国人が、一時帰国や旅行などで日本国外に出てしまいますと、それまでの在留資格や在留期間はすべて消滅します。
一旦、苦労して取得した在留資格が消滅したら、再度、日本に入国するためには、もう一度上陸申請をして、在留資格を白紙の状態から新たに取得しなくてはならないことになります。
これではあまりにも不便ですから、再入国許可という方法があります。この許可をとった上で、出国ならば、在留資格・在留期間はそのまま継続されていることになります。また、外国人登録証も返納せずにずっと所持していてかまいません。
再入国許可には、一回限り有効なものと、期限内なら何度でも出入国可能なもの(手数料が少し高い)の2種類があります。
申請の概要
申請人
外国人本人や親族等(16歳未満の場合等)
手数料
許可時に3000円、期間内に何度も出入国可能な許可は6000円
必要書類
・申請書(1通)
・旅券、外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
・その他必要とされた資料
標準処理期間
申請した当日にもらえます
その他
有効期間
再入国許可の有効期間は、最大で3年となります。ただし出国中のやむを得ない事情により期限が来てしまうときには1年延長の最大4年となります。特別永住者については、最大4年(延長で5年)となっています。
緊急の場合
再入国許可は、管轄の入国管理局で前もって取得しておくべきですが、緊急の場合には空港などの入管で許可してくれることもあります。しかし確実ではないので、やはり事前の準備が大切です