国際結婚について考える
国際結婚で戸籍はどう変わるか


外国人と結婚すると戸籍はどうなる?







 外国人との婚姻を日本の役所に届け出ると、新たにあなたが「戸籍筆頭者」となって、親から独立した戸籍がつくられます。戸籍筆頭者のところに、あなたの名前が入るわけです。そして、各事項の記載は、国際結婚後、次のように変わります。
A.本籍地  海外に住むとしても、日本国内に本籍地が必要です。本籍地はどこにしてもかまいませんが、普通は親の住所か本籍地にしておくようです。戸籍謄本が必要になったときなどは、本籍のある役所に取りに行くことになりますから、代わりに行ってくれる人が近くにいたほうが便利だからです。
B.氏名(戸籍筆頭者) あなたの氏(姓)名が入ります。
C.生年月日 あなたの生年月日
D.父 あなたの父親の氏(姓)名(故人でも記載される)
E.母 あなたの母親の名(故人でも記載される)
F.続柄 あなたの父母から見た続柄
G.名 あなたの名。氏(姓)は記載されません。
H.配偶者区分 「妻」または「夫」と記載される。 戸籍筆頭者が自分であっても、このように書かれます。
I.身分事項欄 外国人配偶者との婚姻事実が記載されます。

●具体的に戸籍はこうなる  
外国人配偶者の名前は、姓・名の順で、基本的にはカタカナで記載。また、漢字を使用する国に限っては、漢字での記載も認められています。ただし、その漢字は日本の正字に限られており、自国で使っている俗字などは使用できません。  
カタカナの場合、ミドルネームはファーストネームの後に続けて記載されます。中黒やスペースは入りません。  
「身分事項欄」には、自分の出生届出の記載が最初に書かれ、そのあとに婚姻の記載が続きます。  
すぐに婚姻事実が記載されている証明書類が必要な場合もありますので、役所から「婚姻届受理証明書」を発行してもらっておきましょう。婚姻届を出した役所に行けば、その日に発行してくれます。

■ 国際結婚後の姓(氏)の選択  日本人同士の結婚では、民法で「夫、または妻の氏を称する」と定められているため、どちらかに統一しなければなりません。  
国際結婚の場合、婚姻届けを出しただけでは日本人の姓は変わりません。別に氏の変更届けを提出しないと、戸籍は元の姓のままということになります。  

外国人配偶者と同じ姓を名乗りたい人には、次のような方法があります。将来の子供の姓にも関わってきますので、どちらがいいか、2人でよく話し合っておきましょう。

●姓(氏)変更の方法 1985年1月1日に改正になった戸籍法によると、外国人配偶者の姓に変えるためには、次の2つの方法があります。
(1)婚姻から6カ月以内に役所に届け出る  婚姻の日から6カ月以内ならば、家庭裁判所の許可を得ないで、姓の変更を届け出ることができる。その場合の届け出先は市区町村の役所で、海外の場合は日本総領事館などの在外公館になる。  
<必要なもの>  
・「外国人との婚姻による氏の変更届け」(役所にある) 2部  
・戸籍謄(抄)本 2部(ただし、婚姻届けと同時提出の場合は省略可)
(2)婚姻から6カ月を過ぎたら家庭裁判所に申し立てる 婚姻の日から6カ月を過ぎた場合、あるいは戸籍法改正(1985年1月1日)
以前に国際結婚した人が姓を変える場合は、住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをする。外国に住んでいる場合は、東京家庭裁判所(千代田区霞ヶ関1-1-2 Tel:03-3502-8311)へ申し立てる。  
<必要なもの>  
・「氏の変更許可申立書」 1通  
・分籍後の新しい戸籍謄本 1通  
・配偶者の外国人登録済証明書  
・印鑑  
・収入印紙  
・念のため、自分と配偶者のパスポートも持参したほうがよい  
※参考:事前に家庭裁判所に電話して確認しましょう。

●変更後の姓 外国性は戸籍にはカタカナで表記されます。
ただし、中国や韓国など本国で漢字で表記している場合は、その漢字を使えます。その場合、日本で正字とされている漢字しか使えないので、注意してください。本国では使用されていても、日本では誤字俗字とされる漢字があるので、その漢字が戸籍に使えるか、婚姻届けを出すときに役所の人に確認しておきましょう。  
変更する姓は、婚姻届けに書いた配偶者の姓と同じもの(同じ表記)でなければなりません。その際、漢字とカタカナは違う姓という扱いになるので注意しましょう。  
例えば、「周」と「シュウ」は区別とされます。婚姻届けに「周」と書いたなら、氏変更も「周」にしなければなりません。
戸籍への記載のされ方は、国際結婚により独立した新しい戸籍の筆頭者(つまりあなた)の氏名欄に線が引かれ、その横に新しい氏(姓)が書かれます。

■子どもの姓

 子どもが生まれたとき、日本では日本人の親の戸籍に記載されている姓が子どもの姓になります。
 つまり、日本姓を残した場合は子どもも日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓に、複合姓にした場合は複合姓に、ということになります。
 外国姓だと子どもが将来いじめられるかもしれないと日本姓を残す人もいますし、家族の姓はやっぱり1つがいいと夫の外国姓に変更する方もいます。
子どもの将来、家族の将来を考えて、それぞれの状況に合わせて選択されるとよいでしょう。
 なお、自分は戸籍上も日本姓を残して使っているが、子どもには外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子どもが単独の戸籍をもつことになります。
 方法は、まず日本人の親の戸籍に出生が記載されてから、家庭裁判所に氏変更の申し立てをし、許可を得たら、居住している市区町村の役所に変更許可を届け出ると、子どもの戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の戸籍がつくられます。



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