滞在時の留意事項


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滞在時の留意事項



滞在時の留意事項
  1. 59日以内の短期滞在者を除く、14才以上のすべての外国人は、到着日から30日以内に入国管理局またはその出先機関で外国人登録をしなければなりません。また、14歳未満の子供でも14才の誕生日前の15日以内に登録の必要があります。







     外国人登録証は常時携帯の義務があり、記載事項に変更があった場合は直ちに申告しなければなりません(住所変更の場合は変更の24時間前)。

  2. 写真撮影について、特に規制はありませんが、軍事施設内及び立ち入り禁止区域等の撮影は禁止と考えたほうが良いでしょう。

  3. 麻薬類については、厳しい取締りが行われており、日本人も毎年数人が検挙されています。一定量以上(アヘン、モルヒネ、コカイン、ヘロインは各40g以上、マリファナ750g以上、覚せい剤200g以上等)の輸入、所持、使用等は死刑または終身刑及び罰金刑に処せられ、この量以下の場合も、量により、終身刑または6ケ月を超え20年以下の刑に処されます。

     また、取締りでは、おとり捜査が行われたり、密告者に報奨金が払われている可能性があり、密売人が麻薬等を観光客に売りつけた後で警察に通報し、客だけが逮捕された例があります。麻薬類に興味を示さないことはもちろん、不審な物(煙草、高級茶と称される例が多い)を買ったらそれが麻薬であったり、知り合ったばかりの人(日本人を含む)から中身の分からない品物をもらったり運送を頼まれたら、中に麻薬類が入っていたというようなこともありますので、麻薬犯罪に関わりにならないように十分に注意する必要があります。

     また、知らない間に麻薬等を手荷物に投入された事件もありますので、次のような事項にも注意が必要です。

    • 手荷物を不用意に床に置かない。
    • 見知らぬ人が話しかけてきても手荷物から注意をそらさない。
    • 通関終了まで注意を怠らない。


  4. 外国人が就労するためには就労許可を取得することが必要です。就労許可は1年間有効で、延長を希望する場合は、期限が切れる45日前に申告を行います。不法就労は厳しく取り締まられています。

  5. 買売春は処罰の対象で、未成年(買)売春取締法によると、18歳以下の子女との間でポルノ・ビデオ、写真等の売買を行うと、1年以上4年以下の禁固または罰金もしくは併科、また、買売春の勧誘または強要を行った場合はさらに罰金が追科されます。また、マニラ市においては、(買)売春禁止条例により、マニラ市において行われた買売春について、その買売春行為者、斡旋者および客に対し罰金または1年の禁固もしくは刑罰が併科されることになっています。また、外国人の場合は、これらの罰則に加え、強制退去に処せられることがあります。

  6. マニラ首都圏の一部(マカティ市)においては、2003年6月9日より、特定の公共スペース(全ての官公庁、教育機関、病院、診療所、100平米未満の密閉された公共の場所(飲食店、宿泊施設、タクシー・バス・ジプニーなどの公共交通機関、ショッピング・モール、民間企業事務所)など)での喫煙を禁じる条令が厳格に実施され、違反者に対してはその国籍を問わず、初犯者には1,000ペソの罰金、再犯者には2,000ペソの罰金、三犯以上の人物には3,000ペソの罰金または3日以上6日以下の禁固またはその両方がそれぞれ課せられることになっています。(なお、マカティ市当局によれば、路上や飲食店、宿泊施設、ショッピング・モールの屋外スペースや、カラオケ、バーなどの個室では喫煙は認められます。但し、他者に迷惑となる「歩行喫煙」や吸い殻の「ポイ捨て」行為は、常に処罰の対象となる可能性があります。くれぐれもご注意下さい。)


     また、ダバオ特別市においては、2002年4月1日より、不特定多数の人物が飲食、休養する目的で利用する施設内での喫煙を全面的に禁じる条令が厳格に実施されています(但し、特に禁煙スペースを設け、観光局が認可している宿泊所は除く)。違反者に対してはその国籍を問わず、初犯者には100ペソの罰金、再犯者には200ペソの罰金、三犯以上の人物には1,000ペソの罰金または15日以下の禁固またはその両者がそれぞれ課せられることになります。

     マカティ市、ダバオ特別市とも、主に警察官や地方自治体の係員が厳格な取り締まり活動を行っている模様です。喫煙者におかれては、常にモラルある喫煙に心がけましょう。

  7. 交通に関する注意事項は以下の通りです。
    • フィリピン国内を移動するに当たっての注意
      • フィリピン国内を旅行する際には、事前に現地旅行会社に確認する等により、安全な移動手段の確保に努めて下さい。

      • フィリピンにおける公共の交通手段(バスやジプニー、トライシクル等)は、庶民の足として親しまれていますが、運転が乱暴であったり、整備が十分でない等その安全水準は日本に比べて非常に低い状況にあります。また、車内でスリ等の盗難に遭う被害も発生していますので、その利用に当たっては十分な注意が必要です。

      • フィリピンにおいては、船舶が島々への移動に当たっての主要交通手段となっていることが少なくありませんが、その運航に当たっては必ずしも十分な安全基準を満たしているとは言い難い例もあり、最近も船舶同士の衝突事故や火災事故等が発生しています。特に、フィリピンの学校が夏期休暇となる4月〜6月は、多くの人の移動が見込まれることから、定員以上の乗客を乗せて船舶を運行するという例も少なくなく、注意が必要です。


    • 車の運転に当たっての注意
      • 車両は全て右側通行です。

      • 停電や故障で信号機の機能していない交差点や元来信号機のない交差点も多く、また場所によってはラウンド・アバウト(環状交差点)もあります。歩行者優先、直進車優先といった法規のないこの国では、先ゆくものが優先される習慣があり、交差点を中心に大変な混雑が生ずることもあります。

      • タクシー・バス・ジプニーなどの公共の乗り物は、乗客の乗降のため、後方車両に注意を払わず急ブレーキをかけることがあります(割り込みなども日常的に行われます。)。

      • 車両の前部座席(運転席、助手席)ではシートベルトの着用が義務づけられています(バス・ジプニーなどの特殊な乗り物は除きます。)。また、車両運転時における携帯電話の使用は処罰の対象となります。