査証、出入国審査等
査証、出入国審査等
- 日本人については観光目的(商談等通常の商用目的を含む)で、かつ、21日間以内(日数は到着日から起算)の滞在であれば査証の取得は必要ありません。ただし、15歳未満の子供は、単独で入国することができません。また、入国審査の段階で、パスポートの有効期間が6ヶ月以上残っていること及び復路の航空券または乗船券を提示する必要があります。
- 入国審査の段階で、フィリピン入国管理局によるブラックリスト等に基づくチェックが行われますが、その際、ブラックリストに記載されている人物と、漢字名が異っていてもローマ字表記で同姓同名であったため入国を拒否された例がある他、入管局により不良外国人と判断されたために入国を拒否された例もあります。また、入れ墨や指の欠損などの身体的特徴から日本の犯罪組織に属するものと判断され、入国を拒否される例もあります。
- 2002年1月以降、出入国に際し、1万米ドル相当額以上の外貨を持ち込み、又は、持ち出す場合は、申告が義務づけられています。現地通貨(ペソ)については、10,000ペソ以上の持ち出し、持ち込みが禁止されています。
両替は、空港、銀行、ホテル、街中の両替商で可能ですが、トラベラーズ・チェックはほとんど使用できません。両替商は市中の銀行に比べ、一般的に交換率は良いようです。
出国時に余ったペソ貨は空港で外貨に両替できますが、外貨をペソ貨に交換したときの領収書の提示を求められることがあります。
- 通関で持ち込みが禁じられている代表的なものは、麻薬類、銃刀類、爆発物、ポルノ製品(雑誌、ビデオ、写真等)、賭博用品類等です。また、持ち込みが規制されている代表的なものは、動植物、薬品、ビデオテープ等です。また、販売目的と判断されるもの(カメラ、ラジオ、その他新品の電気製品の大量持ち込み等)については課税の対象となります。手荷物の通関検査は概して簡易ですが、開披を指示される場合もあります。