フィリピン女性と国際結婚 国際結婚について考える


6.フィリピン女性と国際結婚 「NSO」へ婚姻証明書と出生証明書を発行請求




☆NSOとは  NSOとはフィリピン政府機関のひとつNational Statistics Office国家統計局の略称です。この政府機関では、フィリピン国民の出生、婚姻、死亡に関わる事実を保管する業務を委任されています。ほぼ全国民の出生などに関わる情報を電子データもしくはマイクロフィルムで保管しています。
これらの証明書の取得には本人がケソンシティにあるNSOのオフィスに出向き発行請求するか、郵便による請求もしくはE-CENSUSというホームページ上からオンラインで請求することもできます。
フィリピンでは日本のような厳密な戸籍制度や住民届け制度が徹底されていません。
出生記録が役場ではなく教会に保存されていることもあるため、間違って住民登録されていることもあります。 このような場合は婚姻や渡航手続きに思った以上に時間を要することがあります。 また婚姻手続きはフィリピン家族法という法律に基づいて行なわれます。

☆NSO発行書類の請求と日本への送付  この手続きはフィリピンの配偶者がおこなうものです。手続きといっても基本的に発行請求と受取するだけなのですが、挙式のときに署名した婚姻証明書と出生証明書をNSOから発行してもらってください。
今後ビザ申請の段階までにこの2つの書類は少なくとも5通ずつ必要になりますので、この機会に配偶者に入手してもらっておきましょう。
婚姻証明書については挙式の日から10日程度でNSO登録が終わっていると思います。
出生証明書はSTEP1でNSO登録が完了されていればNSOから発行されるでしょうが、そうでなければこの段階で登録してください。例えば出生証明書の場合実際にはNSO認証のものでも受け付けれれるのですが、やはりその信憑性に大変違いがあるようです。
念には念をいれてNSO発行の書類にしてしまいましょう。  
NSO発行の婚姻証明書及び出生証明書各5通のうち各2通は大至急送ってもらいましょう。この書類がないと婚姻届の提出ができません。
1. 婚姻証明書 5通 うち2通は日本へ送付
2. 出生証明書 5通 うち2通は日本へ送付 ☆日本の市区町村役場への婚姻届の提出  フィリピンで結婚式を挙げた(婚姻証明書にサインした)日から3ヶ月以内に日本人が、「日本の市町村役場」へ婚姻届を提出します。  これを行ってからでないと、入国管理局への在留資格認定証明書の申請は行なえません。

フィリピンでは法律的に結婚されたお二人ですが、日本では婚姻届を提出しない限り配偶者とはみなされません。婚姻届の提出は、戸籍法上の義務となっていますので、フィリピンで結婚された方は、婚姻後3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在フィリピン日本大使館へ提出しなければなりません。
ここでは日本の市町村役場への提出についてお話しします。大使館への提出では時間がかかるというデメリットがありますので、日本の市町村役場への提出をお勧めします。
ではまず必要書類をそろえましょう。  
日本の役所への婚姻届に必要な書類は  
1. 婚姻証書謄本(NSO発行)のオリジナル1通とその日本語翻訳文(翻訳者明記)  
2. フィリピン人の出生証明書謄本(NSO発行)のオリジナル1通とその日本語翻訳文(翻訳者明記)  
3. 戸籍謄本または抄本 1通
※ 本籍地以外の役場に提出の場合  日本人同士の婚姻の場合、婚姻届書に証人が2名必要となるのですが、フィリピン人との結婚の場合すでにフィリピンで婚姻しているという事実に基づいての手続きですので、証人は必要ありません。
婚姻届の提出が完了してから戸籍謄本にその事実が記載されるまで約1週間程度かかります。
これ以外にも必要なものがあるときがありますので、それぞれの役所へ事前に問い合わせする事をお勧めします。  
「婚姻証書謄本」と「出生証明書謄本」には必ずNSOの認証のあるものにしてください。
NSOに行ってその書類をもらい、その後、翻訳業者(フィリピンサイドの各役所にいることが多い)に「日本語に翻訳してもらったもの」と、「翻訳前の原本」の両方、それぞれ2部以上を、日本へ郵送してもらいます。  なお、フィリピンと日本の両方の国の手続きで、この後、「婚姻証明書」と「出生証明書の謄本のオリジナル」は、何通か使う事になります。  従って、NSOでは5部以上もらっておくことをお勧めします。  なお、在比日本国大使館でもこの届けをすることは可能ですが、日本の役所に届けるのよりもはるかに時間がかかってしまいます。





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