2.フィリピン女性と国際結婚 必要書類等の取りまとめ
☆フィリピン女性と国際結婚 必要書類等の取りまとめ
日本人が集める書類
? 戸籍謄本または抄本 1通 婚姻要件具備証明書申請日以前3ヶ月以内発行
? パスポート 原本 入国日から2ヶ月+滞在日数分の有効期限要
? 住民票 1通 必ずしも必要ありませんが念のため
? 印鑑(認印) 1本 フィリピンで使います。
? 除籍謄本または改製原戸籍 1通 ※ 離婚歴があり、転籍などで婚姻の事実が戸籍から抹消されている場合
? 婚姻同意書 1通 ※ 男18歳、女16歳以上で20歳未満の未成年の場合
? 結婚指輪 1式 ※挙式に必要ですがフィリピンでの購入もできます
? カメラ 1台 ※挙式の写真は他の申請時の添付書類になってます
? 筆記用具 1式 何かと忘れがちでも必要なときに結構見当たらないものです
戸籍謄本もしくは抄本はあなたが居住している市区町村役場で入手してください。ただし現在の居住地と本籍地が違う場合、居住地の市区町村役場では入手できませんので、本籍地の市区町村役場に問い合わせして入手しなければなりません。
郵送による手続きもあります。まずはインターネットなどで市区町村役場の所在地や連絡先を調べて市民課などの該当部署に問い合わせてください。
第一回目の渡比時の婚姻要件具備証明書申請、婚姻許可証の申請に必要な分である1通のみそろえておきます。その後も在留資格認定証明書申請時に必要となります。戸籍謄本が期限切れするともったいないので、必要なときに同じ方法で入手してください。(お金に余裕のある人は余分に戸籍謄本を取ってください)
日本人でパスポートを持っていない人は、渡比時に必要になります。事前に入手しておいてください。
すでにパスポートをお持ちの方は、有効期限を確認してください。入国日から2ヶ月プラス滞在予定日数分の有効期限が無いと、フィリピン入国時にビザがもらえない可能性があります。
住民票は必ずしも必要ありませんが念のため取っておきましょう。ついでに印鑑も持っていきましょう。
離婚を経験された方で、転籍などにより以前の婚姻の事実が戸籍から抹消されている場合、除籍謄本または改製原戸籍が婚姻要件具備証明書申請時に必要になります。
入手方法は戸籍謄本や抄本と同じく本籍のある市区町村役場で発行されますので、同時に入手しておいてください。
この書類は日本人との離婚経験でもフィリピン人との離婚経験でも離婚は離婚ですので必ず必要になります。
離婚経験者には婚姻要件具備証明書発行時に別途離婚に関する証明書が発行されます。
なお、日本の法律では、男性18歳・女性16歳以上であれば結婚できるますが、20歳未満の場合、未成年であるため両親や親権者の同意書が必要になってきます。
フィリピン人が集める書類
? 出生証明書謄本 1通 NSO発行のものがよいが市役所発行の
原本と照合済みのスタンプのあるものでも可
? 出生記録不在証明書 1通 ※ 出生証明書が無い場合
NSO発行もしくは認証要
? 洗礼証明書 1通 ※ 出生証明書が無い場合又は遅延登録の場合
? 学校成績表 ※ 遅延登録の場合 小学校又は高校のもの
? 卒業アルバム ※ 遅延登録の場合
■フィリピン人の出生証明書について
フィリピンでも子供の出生後に、出生地の役所への届け出は義務付けられています。その出生届けを受理した役所は、ケソン市にあるNSO(フィリピン国家統計局)にその旨の報告を行い、同局に出生登録がされます。従って、このとおり手続きがされていれば、出生証明書は出生届けをした役所との双方から取得する事が出来ます。
しかし現実には、子供の出生届けを役所にしてない場合も少なくありません。この場合当然、出生証明書をどこからも取得できません。
また役所からは取得できるけどNSOからは取得できない場合などもしばしばあります。さらに、取得した出生証明書の記載事項が間違っている事もあります。
もしどこからも出生証明書が取得できないときは、出生地の役所もしくはNSOで【出生記録不在証明書】とフィリピン人が洗礼を受けた教会発行の【洗礼証明書】があれば、とりあえず婚姻用件具備証明書の発給申請は可能です。もしくは、出生地の役所で、遅延出生届けを行い、その役所から新たに出生証明書を取得する事も出来ます。偽造等の違法なことはする必要がありませんし、してはいけません。
代行業者の中には違法なことを勧める者もいます。後で、大変なことになりますから、どんなときでも正式な手続をしましょう。
出生証明書はフィリピン人婚約者の生まれた市町村役場もしくはNSO(国家統計局)で発行されます。NSOでの出生証明書発行には2週間ほど要する場合があります。早めにそろえておきましょう。
NSOにはすべての人の出生証明書が登録されているわけではありません。登録されていればNSO独自のセキュリティーペーパーと呼ばれる専用用紙に出力され、「NSO発行の書類」となります。
しかし、市役所発行の出生証明書をNSOに持ち込んで認証してもらうということもあります。NSO「発」行の書類とNSO「認証」の書類は違います。
NSOに登録されているものは、日本でも信憑性が高いとされます。
もしも出生証明書がNSOに登録されていないのであれば是非フィリピン渡航前に、フィリピンの婚約者側でNSOに登録を完了しておいてもらいましょう。
以前興行ビザで入国したことのある婚約者であればNSOにも登録が完了しているはずですので入手可能であると思います。
この出生証明書というものは、日本で言えば戸籍謄本みたいなものですが、家族単位ではなく個人単位でもっているものです。手書きのものやタイプ打ちのものなど形も出生地の市役所によってまちまちです。これが見にくい場合や出生証明書自体が無い場合は、別途書類の提出を求められることがもありますので、その場合の準備として、補完証明書となる?及び?の書類も一緒にそろえておいてください。
本来すべてのフィリピン人はこの「出生証明書」を持っているべきなのですが、中には諸事情により出生証明書を持たない人がいます。
このような場合でも、ほかの書類で代用できます。ただし、この場合の「出生記録不在証明書」は「市役所が発行した謄本」、もしくは「NSO発行」のものに限られます。
以前は洗礼証明書の添付も義務付けだったので、念のため洗礼を受けた教会から、「洗礼証明書」を入手しておかれることをお勧めいたします。
興行で日本に働きに来ていたのに出生証明書が無いという人がいます。これは、おそらく他人の名前を使い偽装入国した可能性があります。
このような不正があると、今後の手続きに当たっては慎重にすすめないと、ビザが発行されない可能性があります。
なお、出生証明書がない方の場合でも、出生地の市町村役場で「遅延出生届(LATE REGISTRATION)」をおこない新たに出生証明書を作ることもできます。
本来、あるべき書類なので、できればこの段階で「遅延出生届(LATE REGISTRATION)」に続いて、「NSO登録」まで完了しておいてください。
出生証明書はフィリピン人を特定するほぼ唯一の手段です。この出生証明書を悪用する人も存在しています。もちろん裏づけ証拠を提出できなければ査証の発給はされません。出生証明書が、遅延出生届による「出生証明」の場合は、よく関係官庁専門家の意見を聞いて進めてください。
出生証明書は、結婚手続き上の要となります。これ一枚で全ての手続きが最終的に無駄になることが有ります。本物であるかどうか確認する必要が有ります。
?その出生証明書は遅延登録ではないか?
?遅延登録ならその他の洗礼証明書、学校成績証明、卒業アルバムは用意できますか?
?市役所発行の出生証明書は入手できますか?
?それら全ての書類の記述内容は全て一致していますか?(名前や生年月日など)
☆フィリピンへ出発
フィリピンへの渡航は2回に分けて渡航となるのが普通です
1. 婚姻要件具備証明書の申請 1回目の渡航
2. 婚姻要件具備証明書の受取 1回目の渡航
3. 婚姻許可証の申請 1回目の渡航
4. 婚姻許可証の受取 2回目の渡航
5. 挙式及び婚姻証明書 2回目の渡航
1回目の渡航でどこまで先に進められるかが重要です。スケジュールをじっくり組んで行ってください。なお、フィリピンの休日は、日本と違いますので注意しましょう。日本大使館や領事館の休館情報、現地市町村役所の開館状況は事前に確認しておいてください。