8.フィリピン女性と国際結婚 日本の「入国管理局」へフィリピン人配偶者の
「在留資格認定証明書」を申請
日本での市町村役場での婚姻届が済みますと、戸籍謄本にフィリピン人配偶者と「フィリピンで婚姻した事実、氏名、生年月日等」が記載されます。
それらが記載された新しい戸籍謄本を取得してから、フィリピン人配偶者が日本に住むための【在留資格認定証明書】の発給申請を日本の入国管理局に行います。
在留資格認定証明書の発給申請は、日本人配偶者が管轄の地方入国管理局で行う事になります。申請する日本の入国管理局は、原則として日本人配偶者の住民票届け地の管轄地方入国管理局になります。
申請するには事前に書き込んでおかなければいけない書類がいくつかあります。一度入国管理局<に出かけて行くか、電話で問い合わせて、書類一式を入手しておく事が必要があります。
入国管理局へ提出を必要とする書類は
(1) 申請書(日本人の配偶者等用)入管所定様式
(2) 戸籍謄本・・・・・お二人の婚姻の記載のあるもの1通
(3) 住民票・・・・・・・世帯全員分
(4) 職業証明書・・・会社員の方は、在職証明書
会社役員の方は、登記簿謄本
自営業の方は、確定申告書の写し(原本も持参)及び営業許可証等
(5) 収入証明・・・・・総所得の記載のある住民税課税証明書もしくは非課税証明書
(6) 身元保証書・・・入管所定様式
(7) 質問書・・・・・・・入管所定様式
(8) 申請人(フィリピン人配偶者)の顔写真(無背景の写真2枚) 縦4cm横3cm
(9) 2人で写っているスナップ写真(結婚式等の)2〜3枚
(10) 申請人(フィリピン人配偶者)の結婚後作成したパスポートの写し この時点でパスポート がまだない場合は必要ありません
(11) フィリピンでの婚姻証書謄本とその日本語翻訳文各1通(翻訳者明記)
(12) フィリピン人配偶者の出生証明書謄本とその日本語翻訳文各1通(翻訳者明記)
(13) 430円切手を貼った定形郵便 返信先の住所氏名を記載しておく
このほかに入国管理局から指示があれば、上記以外の資料を提出しなくてはならないときがあります。
フィリピン人配偶者の出生証明書と婚姻証明書は基本的にはNSO発行の物にして下さい。(入管によってはそうでなくてもOKのところもありますが、スムースに進めるために必ずNSO発行の物にして下さい)
なお、「失業中」でも諦めることはありません。質問書の中に、いつ失職したのかを明記し、失業保険給付証明か預貯金残高証明書を添付すれば、申請受付はしてもらえます。
なお、フィリピン人配偶者の顔写真のネガは日本に持ってくることをお勧めします。
フィリピンでの写真のサイズは、インチ単位なので、日本で使う写真はセンチメートル単位なので、日本で焼き回しする必要があります。
☆入国管理局における在留資格認定証明書の発給の為の審査
在留資格認定証明書の発給申請から発給までにかかる期間は、それぞれケースバイケースで違います。一概には言えませんが、2ヶ月以上見ておいてください。なお、これ以下の時間で完了する人もいます。
入国管理局での審査が始まりますと、場合によっては追加書類の提出や面接を求められる事もあります。
そういうときのために、証拠資料として、国際電話の交信記録とか、手紙など結婚に至る経過資料を準備しておきましょう。
入国管理局側が神経を尖らせてチェックしている事は【偽装結婚】の疑いがあるか、ないかということです。
偽装結婚でないのであれば、何も心配する事はありません。入管からの呼び出しや追加の書類を求められても、その旨をしっかり伝えれば良いのです。
ただし、偽造書類などを必要書類として提出している場合は、許可がおりる保障は出来ません。なんのことはありません。すべて正規の書類を使っていればいいだけの話です。
何かあっても、決して諦めることなく、粘り強く再申請されることをお勧めします。その場合、理由を担当官に尋ね再申請する際の注意点を詳しく伺っておきましょう。
日本人と結婚し日本で生活しようとするフィリピン人配偶者がビザの申請をする場合には、前もって在留資格認定証明書を入手しておく必要があります。この証明書は、日本人配偶者が居住する地域を管轄する入国管理局に申請して発給を受けなければなりません。実はこのステップが一番大事なところです。これまでのステップでは書類さえそろっていれば特に支障なくクリアできました。しかし、この在留資格認定証明書の申請では出会いの経緯から家族構成など結構プライベートなところまで突っ込んできます。入国管理局はまずあなたの結婚が偽装ではないかを疑います。記述した内容にうそ偽りがあればそれを根拠に証明書の不交付という措置をとる場合も考えられますので慎重に進めましょう。この段階でつまづいて日本に呼べなかったということにならないようにしましょう。まずは、入管に申請書や質問書などの必要書類がおいてありますのでお住まいを管轄する地方入国管理局に問合せの上入手してください。
入管での審査は全ての必要書類が完備された時点で開始されます。揃わない限りは保留状態ですので出来るだけ早い時期に必要書類を揃えて申請しましょう。その他追加で書類提出を求められることがありますのでその場合は速やかに提出しましょう。
なお、少なくとも日本人配偶者の両親には入管から事実を確認する電話が入ることがありますので事前に家族へ知らせておくことも大切です。
さて申請から発給までの期間は地域の入管によりばらつきがありますので一概に言えませんが目安として2ヶ月〜4ヶ月覚悟しておいてください。
☆在留資格認定証明書の受取
申請から2ヶ月から4ヶ月すると入管から封筒が送ってきます。ここが一番胸の鼓動が高まる瞬間でしょう。証明書はこのように封筒で送られてきます。引き換え券が入っていて入管に取りに行くということはありません。証明書を入手したらコピーをとって原本とともにフィリピン人配偶者に送付してください。ここまでくるともう一息ですね。
1. 在留資格認定証明書 原本 フィリピンの配偶者へ送付
2. 在留資格認定証明書コピー 1通 フィリピンの配偶者へ送付
しかし、封筒の中に証明書ではなく不交付通知が入っている場合もあります。不交付の理由はその通知書に明記されているはずです。不交付とされてもここであきらめる必要はありません。再申請、再々申請で証明書が交付されることもあります。通常の場合、一人で再度入管に行って事実の確認と今後の対処について話さなくてはならないでしょうが、パッケージを購入の方には、当事務所が代理人として入管と直接交渉するサービスも付加していますのでご安心ください。あなたの代理人として交渉いたします。