国際結婚について考える
フィリピン女性(男性)との具体的結婚手続
■フィリピン女性(男性)との具体的結婚手続
☆婚姻手続きから査証(ビザ)申請までの大きな流れ
外国人との結婚は、日本では日本の法律に従い、相手の国では相手の国の法律に則って結婚しなければなりません。
フィリピンで結婚が成立しても、日本でも別途手続きを踏まないと、配偶者が日本に入国することができません。日本の法律を犯すことになります。
偽造パスポート、偽造書類、偽装結婚と何でもありのフィリピンであるため、日本政府関係機関ではまず疑ってかかります。
必ず正規の方法で手続きをしましょう。そうでないと最終的に、来日できないという事態に発展しかねません。
入管法に関する法務省基準省令が改正され、フィリピン人芸能人の入国数が大幅に減少し、逆にフィリピン人と結婚される方々が増えています。
しかし、今まで日本に興行ビザで就業していたフィリピン人の中には他人名義での入国を行った経緯のある人など書類上問題を抱えるケースも多く見受けられます。他人名義でのパスポートでの入国歴があるケース、出生証明書が遅延登録されているなど、過去の日本へのすべての入国履歴は入国管理局においてデータベース化されており、小手先の書類改ざんなどを行うものなら直ちに不交付処分を受ける場合もあります。
特に問題が無い正規の方法で入国歴のあるケースの場合、フィリピン及び日本国内における手続を完了し、配偶者の来日までスムーズに出来るでしょう。
しかし、前述のケースのような書類上の問題がある場合、フィリピン国内での書類手続は意外と簡単に進められても、いざ入管における在留資格認定証明書交付申請の段階において困難を伴う場合もあります。
あとあとの日本での申請のことを考えて、フィリピンでの手続をおろそかに進めないということです。フィリピンでの手続は非常に簡単に進みます。
出生証明書も簡単に偽造できる国です。過去の結婚履歴を改ざんするなんてこともやってのける国なのです。しかし日本国内ではそうは行きません。フィリピン国内でも日本でも結婚は出来たが、ビザの発給がなされないということになったら大変です。
外国人との結婚は、日本人同士の結婚とはいろんな面で違います。単に婚姻届を提出するだけでは終わりません。日本であればひとりで(実際には二人ですね)手続きを終えられるでしょうが、国際結婚の場合状況がまったく違います。提出する書類もたくさんありますし、それらを提出する役所も様々です。まして、フィリピンまで旅費を使って飛んで行って手続きするわけですからひとつ間違うと無駄なお金を使ったということもなりかねません。
フィリピンには多くの結婚手続代行業者が存在しています。しかし、最悪なケースでもぐり業者に捕まり大金を払ったうえ相手の言うままに手続きをまかせるというのは非常に危険です。フィリピンでの手続きをスムースに終わらせるために偽造書類を使用したりすると、後々大変な問題につながりかねません。
日本大使館でのビザ不交付や例え入国できたとしても他人の名前や存在しない人間の名前を用いたがために家族を呼寄せることなどもできなくなります。
公文書偽造は罪になります。絶対に避けるべきです。時間がかかっても必ず正規の方法で結婚及び招聘を行うようにしましょう。
例え婚約者が偽造パスポートで以前入国の経験があったとしても、正規の方法で入国しましょう。
なお、フィリピンでは、18歳未満のフィリピン人は男女とも結婚できませんのでご注意ください。
■具体的手続開始
フィリピン人と結婚するには大きく分けて2つのパターンがあります。一つは、フィリピンで、日本人とフィリピン人が結婚し、フィリピン人配偶者を日本に呼寄せる方法です。ほとんどの皆さんがこの形での結婚をされることになると思います。
日本人がフィリピンへ出向き、結婚手続きを済ませたあと、日本国内でも日本人の配偶者となるための法的手続きを済ませ、日本に呼寄せる方法です。
もう一つは、フィリピンではなく、日本で結婚手続きをすすめる場合です。たとえば興行ビザで働いているフィリピン人と、そのまま日本国内で婚姻届を提出し、日本のフィリ ピン大使館へ届出をし、継続して滞在するというやり方です。
婚姻手続きでは、「フィリピン」での手続きと、「日本」での手続きが必要になります。
日本人もフィリピンに行って手続きする必要があります。フィリピン滞在期間も分割して手続きをすると、延べ2週間以上かかります。
申請から10日間の婚姻許可証発行までの待機期間がありますので、どうしても1回の渡比で手続きを終わらせたければ約20日間の滞在が必要になってきます。
日本で仕事をしている方は、そのような長期休暇の取得も難しいと思います。従って、少なくとも2回のフィリピン渡航が必要になります。
つまり、婚姻要件具備証明書の完了と婚姻許可証の申請を済ませて、一旦帰国、その後、婚姻許可証の受取と挙式と婚姻証明書を完了させるというやり方です。
このサイトでは、一般的におこなわれている前者のパターンの婚姻手続きについて、順を追って説明していきます。
まずフィリピンサイドで婚姻手続を行い、日本サイドの役所に婚姻届を出した上で、日本サイドの入国管理局に在留資格認定証明書の申請をして、それが取得できない限り、フィリピン人配偶者が来日する事は出来ません。
フィリピンでの婚姻手続は、フィリピン家族法という法律に基づいて行います。フィリピンには日本のように戸籍謄本とか住民票はありません。フィリピン人の個人の身分を証明することが難しいのです。