■子供の姓と戸籍
子供が生まれたとき、日本では日本人の親の戸籍に記載されている姓が子供の姓になります。 親が日本姓のままである場合は子供も日本姓に、外国姓に変更した場合は外国姓に、複合姓にした場合は複合姓になるということです。
自分は戸籍上は日本姓を残しているが、子供には外国人配偶者の姓を名乗らせたいという場合は、子供が単独の戸籍をもつことになります。 方法は、まず日本人の親の戸籍に出生が一度記載されてから(この時点では子供は日本姓)、家庭裁判所に氏変更の申し立てをします。海外在住の場合は、東京家庭裁判所に郵送で申し立てをすることができます。
裁判所から許可を得られたら、地域の市区町村役所の戸籍係に変更許可を届け出ると、子供の戸籍が外国人配偶者の姓で分籍され、単独の戸籍がつくられます。
子供は何人いても、それぞれが単独戸籍をもつことになります。子供たちだけでまとまった戸籍ができるわけではないので、ご注意ください。