国際結婚について考える



こどもの出生届と国籍留保届


●子供の出生届と戸籍






出生届---日本で提出する場合
 子供たちの将来のために「出生届」を始めとする諸手続きをきちんとしておきましょう 日本で子供が生まれた場合は、日本とパートナーの国それぞれに出生の届け出をします。
日本では、戸籍法により、出生後14日以内(生まれた日を含む)に市区町村役所に「出生届」を出します。

必要書類
(1)「出生届」「出生証明書」に記入

「出生届」の用紙にはあらかじめ「出生証明書」も組み込まれています。「出生届」は親が書きますが、「出生証明書」は出産に立ち会った医師か助産師が記入します。
「出生届」の用紙は、病院、医院、助産所などに用意してあります。

(2)「出生届」を届出人の住所地、父・母の本籍地、出生地のいずれかの市区町村役所に提出

 そのときに役所で「出生届記載事項証明書」と「出生届受理証明書」を発行してもらいます。
 ただし、国によってはどちらか1つだけの提出で済む場合がありますので、事前に日本にある各国大使館または領事館で確認してください。

(3)「出生届記載事項証明書」「出生届受理証明書」に外務省の認証を受ける

 日本の市区町村役所で発行された「出生届記載事項証明書」「出生届受理証明書」は、日本の外務省で認証を受けます。認証を受けることによって、外国政府に提出できる正式な書類となるのです。
 申請窓口は外務本省(東京)および大阪分室の2か所で、郵送で申請することもできます。手数料はかかりません。

参考:外務省の認証を受ける申請方法については、外務省ホームページ 「各種証明・申請手続きガイド」をご覧ください

(4)必要書類をそろえて、相手女性の国の大使館または領事館に出生の届けを出す

 パートナーの国に出生届を出す場合、それぞれの国の方法に基づいて手続きをしますので、日本にある各国の大使館および領事館で、あらかじめ必要書類と提出期限を確認しておきましょう。国によっては、母子手帳や両親の婚姻証明書などを提出しなければならない場合もあります。


●出生届を外国で提出する場合
必要書類
(1)居住国の方法に従って出生の届け出をする

(2)その国の官公署発行の出生登録証明書、または医師作成の出生証明書を入手

(3)現地にある日本の大使館または領事館に「出生届」を提出
 出生後3カ月以内(生まれた日を含む)に、(2)の原本と翻訳文を添えて「出生届」を提出します。「出生届」の用紙は各在外公館に備え付けてあります。天災などで期間中に行けなかった場合は、行けるようになってから14日以内に届けます。
 なお、出生により外国の国籍も取得している場合、この届出期限を過ぎても「出生届」を提出していないと、子供は自動的に日本国籍を失いますので、注意してください。

(4)「国籍留保届」を同時に届け出
外国で生まれて重国籍となった子供は、「国籍留保届」を提出しておけば、日本国籍を失わずにすみます。
「国籍留保届」とは、将来的に、父母どちらの国の国籍になるか、本人に選択の余地を残してあげたい場合は、「出生届」と同時に「国籍留保届」を提出しておきます。これは、子供が成長し、自分で判断できる年齢に達するまで、国籍選択を留保するというものです。
「国籍留保届」といっても、特別な届出用紙があるわけではなく、実は「出生届」のなかに組み込まれています。
「出生届」の下のほうに「その他」という欄がありますが、在外公館に備えてある用紙には、ここに「日本国籍を留保する」という言葉が印刷されており、父母である届け出者が署名押印(拇印可)するようになっています。つまり、届け出をする親は、「出生届」を書く時に、この欄に署名押印をしておくだけで、子供の国籍を留保する手続きは完了となるのです。面倒なことではないので、忘れずに書いておくようにしましょう。
 なお、「国籍留保届」を忘れてしまい、日本国籍を喪失した子供は、次の要件を満たしている場合に限り、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することができます。
(1) 届出の時に本人が20歳未満であること。
(2) 日本に住所を有すること。(「日本に住所を有すること」とは、届出の時に、生活の本拠が日本にあることをいいます。観光や親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合には、日本に住所があるとは認められません。)

提出書類:
・本人出生時の父又は母の戸(除)籍謄本
・出生証明書
・登録原票記載事項証明書、パスポートなど

提出先:住所地を管轄する法務局、または地方法務局

参考:法務省ホームページ「国籍再取得の届出」

●国籍選択の期限
国籍を選択する期限は、国籍法第14条により、重国籍になった時点での年齢によって、下のように定められています(1985年1月1日以後に重国籍となった日本国民が対象)。

・20歳になる前に重国籍となった人…………22歳までに選択
・20歳に達してから重国籍となった人………重国籍となった日から2年の間に選択

子供の場合は、20歳になる前に重国籍となったわけですから、22歳までに選択しなければなりません。
この期限までに国籍の選択をしなかった場合は、法務大臣から書面による催告があり、さらに1カ月以上報知していると、自動的に日本国籍を失うことになります。



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