国際結婚について考える


在留資格取得の方法


在留資格取得の方法のポイント


●在留資格取得の方法







まず外国人配偶者の在留資格認定証明書を日本で申請し、それを持って本人(外国人配偶者)が現地の日本大使館や総領事館でビザの申請を行います。

◆「在留資格」取得の流れ

STEP 1「在留資格認定証明書」を申請

日本人の夫か妻、あるいはその家族が、居住する地域の管轄の入国管理局で在留資格認定証明書を申請します。管轄以外のオフィスでは受け付けてくれません。必ず事前に管轄局を確認しておきましょう。

*参考:入国管理局管轄のホームページでお調べください

必要書類は、配偶者の国籍によって違ってくるので、必ず事前に電話等で確認してください。申請自体に手数料はかかりません。
在留資格認定書申請の必要書類は次のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

入国管理局のロビーに置いてあり、自由に使えます。

参考:在留資格認定証明書交付申請書、その他ビザ関係の申請書類は法務省のホームページからダウンロードできますので自宅のプリンタで印刷しても良いです。

2.日本人配偶者の戸籍謄本(3カ月以内のもの)
戸籍謄本に婚姻の記載がない場合は婚姻届受理証明書が必要

3.日本人配偶者の世帯全員分の住民票(3カ月以内のもの)

4.申請人またはその配偶者の職業および収入に関する証明書
(ア)職業を証明するもの(いずれか1つ)
   ・在職証明書
   ・納税証明書
   ・雇用予定証明書など

(イ)年間の収入および納税額を証明するもの(いずれか1つ)
   ・源泉徴収票
   ・住民税または所得税の納税証明書
   ・確定申告書控えの写し
   ・預金残高証明書

5.日本に居住する日本人配偶者の身元保証書

参考:身元保証書の書き方見本は外務省ホームページからダウンロードできます。

6.外国人配偶者のパスポートのコピー

7.申請人(外国人配偶者)の写真 2枚
(縦4cm×横3cm 申請前6カ月以内に撮影、上半身無帽,無背景で鮮明なもの)
1枚は申請書に貼付、1枚は裏面に氏名を記入した上で提出

8.質問書
入国管理局に所定の用紙があります

9.親族一覧表(申請人からみた親族:配偶者、親、子、兄弟姉妹等を記入)

10.2人が写っているスナップ写真2枚(結婚式の写真などで可)

11.返信用封筒
430円分の切手(送料及び書留料)を貼り、宛先を明記

12.その他
履歴書、卒業証明書などの提出を求められることもあるようです。

 在留資格認定証明書が交付されるまでに、2週間〜1カ月ほどかかります。
混んでいる時期だともっと時間がかかることもあります。あまりにも遅いときは、入国管理局に電話して状況を聞いてみましょう。
 なお、場所にもよりますが、申請時、多くの外国人が来ていますので、早く順番をとらないと、数時間待たされます。覚悟しましょう。




●外国人配偶者が既にほかの在留資格をもっている場合

 配偶者が既に何かの在留資格(例:投資・経営、留学など)をもって日本に滞在し、日本人と結婚した場合は、「日本人の配偶者等」の在留資格に「変更」申請します。
 その際は、必要書類をそろえ、資格の変更の理由が生じた時から在留期間満了日以前までの間に、居住地を管轄する入国管理局に申請します。
なお、個人の状況によって提出書類が違ってきますので、事前に必ず入国管理局に確認してください。

<必要書類>

在留資格変更許可申請書 1通
参考:入国管理局のホームページからダウンロードできますので、それを印刷しても使っても可。

外国人配偶者のパスポート
外国人登録証明書
日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)、または婚姻届受理証明書
日本人配偶者の住民票
在職証明書および納税証明書
手数料 4000円分の収入印紙を用意
その他 身元保証書、結婚式の写真などの提出を求められることもあります。


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