4.フィリピン女性と国際結婚 婚姻許可の発給申請とそのながれ
■フィリピンで行う婚姻許可の発給申請とそのながれ
フィリピンの場合、婚姻用件具備証明書を持って管轄の市町村役場に提出すれば、はいそれで婚姻が認められました、というふうにはいきません。
この申請はフィリピン人婚約者が6ヶ月以上継続して居住する地域の市役所に対して行います。婚姻許可証を申請すると「この二人は結婚する予定がありますよ」ということを世間の方たちに知らせて、誰も異議申し立てが無ければこの許可証が発行されるわけです。 その公示の期間は10日間となっています。この段階ではまだ正式に夫婦とはなっていません。あくまでこの許可証をもらって初めて結婚しても良いと許されるわけです。
【婚姻許可証】の発給申請は、フィリピン人婚約者が原則として6ヶ月以上継続して居住している地域の市町村役場に、お二人で出頭して行います。
婚姻許可証の発給申請に必要な書類は
(日本人が用意する書類)
? 婚姻要件具備証明書 原本
? パスポート 原本
?日本人当事者の印鑑(日本人はサインではなく印鑑を押してくれと言われる事が良くあります)
? 顔写真 1枚 ※ 念のため、市役所に確認してください。
? 申請費用 500ペソ あくまでおおよそです。市役所により変わります。
(フィリピン人が用意する書類)
? フィリピン婚約者の出生証明書謄本 1通 NSO発行のもの
※ 市役所の規定によっては市役所発行でも良いかもしれません
? 顔写真 1枚 ※ 念のため、市役所に確認してください。
(1) 婚姻用件具備証明書の原本(オリジナル)
(2) 出生証明書謄本1通
(3) 日本人当事者のパスポート(オリジナル)
(4) 婚姻当事者双方の顔写真各1葉
(5) 日本人当事者の印鑑(日本人はサインではなくスタンプを押してくれと言われる 事が良くあります)
以上ですが、役所によって異なる場合がありますので、事前に当該役所に確認しておくほうが無難です。
なお、この婚姻許可証発給申請に前後して【家族計画セミナー】の婚姻当事者双方の受講(フィリピン人、日本人関係なく)が義務づけられている所があります。これは基本的にはバースコントロールの話が多いです(フィリピン人は子沢山なので)。このセミナーを受講しないと婚姻許可証の発給申請が受理されない場合がありますので、この件も必ず確認しておく事が必要です。
さて、婚姻許可証の発給申請が受理されると、その役所の掲示板に「この二人から結婚したいという申請がありました。意義のある人は申し出てください」という書類が公示されます。この公示期間がフィリピン家族法で10日間と決められています。ですから、婚姻許可証の発給申請をされてから、婚姻許可証を受け取るまでに10日間かかるわけです。 というわけで、ここで問題がおきます。この後10日間もフィリピンに滞在している暇はないという事です。ここはいろいろなことが考えられますが、普通はいったん日本に帰国されるのが得策のように思います。
婚姻許可証の受け取りは、必ず当事者同伴で行かなくてはなりません。申請10日後に必ず受理しなくても良く、再度フィリピンに訪れたときでも何も問題はありません。(もちろんそのままフィリピンにいられる場合はそれに越した事はありません)
10日過ぎた以降(但し120日以内)に、もう一度フィリピンを訪れたときに届け出をした役所に行って、婚姻許可証を受理して、この日以降120日以内に【結婚式】を執り行ってください。
これ以外にも市役所によっては必要な書類や要らない書類もあると思いますので必ず事前に問い合わせしておいてください。
☆セミナーの受講
また、これも市役所によりけりなのですが、セミナーの参加が義務付けられているところもあります。CFOセミナーとはまったく別のセミナーです。混同しないように注意しましょう。セ
ミナーといっても家族設計についての話なのですが、これが婚姻許可証申請の受理要件になっているところもありますので遅くとも必要書類を問い合わせる段階では明確にしておいてください。二人での受講が義務付けだったり、婚約者が日本人であれば代理出席を認めたりと市役所により違いがあります。
必要書類の提出とセミナー受講が終了すれば婚姻許可証申請が完了されます。これからこの市町村役場の地方民事登記官事務所に申請者の氏名、住所及び婚姻許可申請書の記載事項が継続して10日間公示されます。10日の間に誰も異議申し立てをしなければ婚姻許可証が発行されます。申請が完了したら日本にいったん帰られる方が多いと思います。どちらにしても受け取りができるまでの10日間は動きようがありません。中には結婚式の準備をおこなうためにそのまま滞在するという方もいらっしゃるかも知れませんね。
☆婚姻許可証の受け取り
そのまま10日間フィリピンに滞在されている方、10日後きっちりで再度フィリピンにいらっしゃる方などいろいろだと思いますが、婚姻許可証の受け取りは原則お二人ですることになっています。場合によってはフィリピン人婚約者だけでの受け取りを認めることもありますが、許可証が出たら早めに次のステップ挙式に移りましょう。この婚姻許可証は発行(申請受理から10日後)されてから120日以後は失効しますので、せめて婚姻許可証の申請から3ヶ月半以内には次のステップに移りたいものです。
そしてここで発行された婚姻許可証はコピーをとっておいてください。今後使用することもありますので3部ほど保管しておいてください。また、婚姻許可申請書のコピーも3部ほど保管しておかれることをお勧めいたします。
1. 婚姻許可申請書のコピー 3通 申請時に記入したものですので間違えないように。
2. 婚姻許可証のコピー 3通 これは10日後にもらった書類のほうです。
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