国際結婚について考える


国際結婚の婚姻届けまでの手続き





日本で結婚する場合
外国で結婚する場合


国際結婚を法的に成立させるには、まず煩雑な結婚手続きから取り組まなければなりません。
 日本人同士だったら婚姻届書と2人の戸籍謄本だけですむところですが、法律が違う国の者同士の結婚ですから、それだけ多くの書類が必要になりますし、それぞれの国に届けを出さなければならないのです。
 また、日本での手続きを先にするか、相手の国での手続きを先にするかなど、いくつかの方法があります。
 国によって婚姻手続きの方法が異なりますので、すべてを網羅することはできませんが、基本的な手順を紹介していきたいと思います。



【1】「日本で結婚する場合」、2つの方法があります。

 婚姻届けが受理されるためには、当事者がその国で定める婚姻の要件を備えていなければなりません。
 国によって婚姻が可能な年齢もまちまちですし、その他の条件も異なります。相手の国で定めている婚姻の実質的要件をあらかじめ調べておきましょう。

<1>まず「日本の役所」に婚姻届けを出してから、相手の国に届ける方法

●日本への届け出に必要なもの

・「婚姻届書」……いわゆる結婚届けの用紙。市区町村の役所にある。結婚の証人として、成人2人の署名と捺印が必要

・「戸籍謄本」(日本人)

・「婚姻要件具備証明書」……外国籍の人が、本国の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するもの。日本語の訳文が必要。★に詳述

参考:「婚姻用件具備証明書」とは、外国人婚約者が「独身であること」・「婚姻年齢に達していること」など、その国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類。外国人婚約者の出身国の在日大使館・領事館で発行しています。
 国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していないところもあります。その場合は、「宣誓書」「申述書」「公証人証書」なども「婚姻要件具備証明書」の代わりとして受け付けてもらえます。
 いずれの書類でも日本語の訳文が必要。翻訳者の名前も記入して提出します。翻訳は当事者でもかまいません。

・「国籍証明となるもの」……外国人の国籍を証明するもの。パスポート、外国人登録証明書、出生証明書など

具体的手順は、
STEP 1 まず届け出をする市区町村の役所に電話をして聞きましょう。婚姻の届け出をする市区町村役所の戸籍担当の人に、結婚相手の出身国を告げ、必要な提出書類を確認します。
「婚姻要件具備証明書」を発行する国のリストは役場に備わっていますので、発行しない国の場合、代わりにどのような書類をそろえたらいいのか、教えてもらいましょう。

STEP 2 相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせる

婚約者の国の在日大使館・領事館に電話をかけ、STEP1で確認した必要書類を発行してもらう手順について聞いておきます。
また、日本の役所に届けを出した後、今度はこの在日大使館・領事館に届け出をすることになるので(STEP4)、その際に必要な書類等も確認しておくとよいでしょう。

STEP 3 必要書類を集めて市区町村の役所に提出

STEP 4「婚姻受理証明書」を発給してもらう

日本の役所で婚姻届けが受理されたら、その窓口で「婚姻受理証明書」を発給してもらい、それを相手の国の在日大使館・領事館に提出します。


<2>2つ目の方法は、「先に相手の国に届け出」をしてから、日本の役所に届ける

 婚約者の国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の翻訳文を添えて、所定の書類とともに、3カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。これを「外交婚」といいます。
 ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届けを出す場合しか認めていない国が多いようです。
 この順序で手続きをしたい方は、まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて、可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。
 なお、中国の方と結婚する場合は、先に中国での婚姻手続きをしたほうがよいということが、体験者のホームページなどに書かれています。







【2】「外国で結婚する場合」には、3つの方法があります。


<1>相手の国の方法で婚姻し、日本の在外公館に届ける方法

 まず相手の国の法律で定められた方法で結婚の届け出をし、受理された後、現地にある日本大使館か領事館に届ける方法です。

●「相手の国への届け出」に日本人が必要なもの

 国によって必要書類が違います。必ず事前に確認をしてください。基本的には次のものが必要になります。

・「戸籍謄本」……相手の国の言語での訳文が必要です。有料ですが在外公館で訳してもらうことができます。

・「婚姻要件具備証明書」……日本人が日本の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するもの。「国際結婚の婚姻手続き<1>」参照。「戸籍謄本」だけでいい国もあります。

●「日本の在外公館」への届け出に必要なもの

 それぞれ何通必要か、確認しておきましょう。

・「婚姻届書」……用紙は在外公館にあります。日本でもらうものと同じですので、あらかじめどこかで入手しておくこともできます。
記入の仕方には必ず疑問が出てくるものなので、事前に鉛筆などで下書きをしてみて、疑問の箇所は担当者に聞いてみるとよいでしょう。書き損じがないように、下書き用の見本用紙を備えているところもあります。

・「戸籍謄本」(日本人)

・相手の国の公的機関が発行した「結婚証明書」……翻訳者名を記入・捺印した日本語の訳文が必要です。翻訳者は本人でもかまいません。

具体的手順は、
STEP 1
 その国の法律で定められた婚姻方法を調べる。相手の国での方法ですから、パートナーに調べてもらうとよいでしょう。
 まず役所に問い合わせ、正式な婚姻方法を聞きます。必要書類や手順など、同じ国でも州によって違う場合がありますので、注意しましょう。

STEP 2
相手の国にある日本の大使館・領事館に問い合わせる

 住んでいる地域を管轄している日本の大使館・領事館に、届け出の方法と必要書類を聞きます。

STEP 3
必要書類を集め、相手の国の方法で結婚の手続きをする

STEP 4
「結婚証明書」を発行してもらう

相手の国で婚姻届けが受理されたら、「結婚証明書」を発行してもらいます。

STEP 5
日本の在外公館に届ける

「結婚証明書」に訳文を添え、所定の書類とともに、3カ月以内に現地の日本大使館・領事館に提出します。


<2>結婚する場所の方法で婚姻し、日本と相手の国の役所に届ける方法

 結婚する2人がそれぞれの母国ではない第3国に住んでいて、その国の方法で婚姻手続きをする場合、また旅行先などで挙式し婚姻手続きをする場合の方法です。

 基本的にSTEP 1〜5までは<1>と同じです。
 この場合、パートナーは自分の国にも届け出を出さなければならないので、忘れないように注意しましょう。


<3>日本の方法で婚姻し、相手の国に届ける方法

外国に住んでいても、日本での婚姻手続きを先にする方法です。
必要書類や手順は「国際結婚の婚姻手続き<1>」と同じです。
 ただし、日本の在外公館では、日本人同士の婚姻届けは受け付けますが、日本人と外国人の場合は受け付けていないので、必要書類をそろえて、本籍のある日本の市区町村役所に郵送しなければなりません。

 また、これは日本だけへの届け出ですので、相手の国への届け出も忘れないようにしましょう。

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