国際結婚を法的に成立させるには、まず煩雑な結婚手続きから取り組まなければなりません。
日本人同士だったら婚姻届書と2人の戸籍謄本だけですむところですが、法律が違う国の者同士の結婚ですから、それだけ多くの書類が必要になりますし、それぞれの国に届けを出さなければならないのです。
また、日本での手続きを先にするか、相手の国での手続きを先にするかなど、いくつかの方法があります。
国によって婚姻手続きの方法が異なりますので、すべてを網羅することはできませんが、基本的な手順を紹介していきたいと思います。
【1】「日本で結婚する場合」、2つの方法があります。
婚姻届けが受理されるためには、当事者がその国で定める婚姻の要件を備えていなければなりません。
国によって婚姻が可能な年齢もまちまちですし、その他の条件も異なります。相手の国で定めている婚姻の実質的要件をあらかじめ調べておきましょう。
<1>まず「日本の役所」に婚姻届けを出してから、相手の国に届ける方法
●日本への届け出に必要なもの
・「婚姻届書」……いわゆる結婚届けの用紙。市区町村の役所にある。結婚の証人として、成人2人の署名と捺印が必要
・「戸籍謄本」(日本人)
・「婚姻要件具備証明書」……外国籍の人が、本国の法律で結婚の要件を満たしているかどうかを証明するもの。日本語の訳文が必要。★に詳述
参考:「婚姻用件具備証明書」とは、外国人婚約者が「独身であること」・「婚姻年齢に達していること」など、その国の法律で結婚の実質的要因を満たしていることを証明する書類。外国人婚約者の出身国の在日大使館・領事館で発行しています。
国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していないところもあります。その場合は、「宣誓書」「申述書」「公証人証書」なども「婚姻要件具備証明書」の代わりとして受け付けてもらえます。
いずれの書類でも日本語の訳文が必要。翻訳者の名前も記入して提出します。翻訳は当事者でもかまいません。
・「国籍証明となるもの」……外国人の国籍を証明するもの。パスポート、外国人登録証明書、出生証明書など
具体的手順は、
STEP 1 まず届け出をする市区町村の役所に電話をして聞きましょう。婚姻の届け出をする市区町村役所の戸籍担当の人に、結婚相手の出身国を告げ、必要な提出書類を確認します。
「婚姻要件具備証明書」を発行する国のリストは役場に備わっていますので、発行しない国の場合、代わりにどのような書類をそろえたらいいのか、教えてもらいましょう。
STEP 2 相手の国の在日大使館・領事館に問い合わせる
婚約者の国の在日大使館・領事館に電話をかけ、STEP1で確認した必要書類を発行してもらう手順について聞いておきます。
また、日本の役所に届けを出した後、今度はこの在日大使館・領事館に届け出をすることになるので(STEP4)、その際に必要な書類等も確認しておくとよいでしょう。
STEP 3 必要書類を集めて市区町村の役所に提出
STEP 4「婚姻受理証明書」を発給してもらう
日本の役所で婚姻届けが受理されたら、その窓口で「婚姻受理証明書」を発給してもらい、それを相手の国の在日大使館・領事館に提出します。
<2>2つ目の方法は、「先に相手の国に届け出」をしてから、日本の役所に届ける
婚約者の国の在日大使館や領事館で先に結婚手続きをしてから、その国が発行する結婚証明書の翻訳文を添えて、所定の書類とともに、3カ月以内に日本の役所に届ける方法があります。これを「外交婚」といいます。
ただし、これは本国人同士の結婚、つまり日本に住んでいるその国のカップルが結婚届けを出す場合しか認めていない国が多いようです。
この順序で手続きをしたい方は、まず相手の国の領事館や大使館に問い合わせて、可能かどうか確認しておいたほうがよいでしょう。
なお、中国の方と結婚する場合は、先に中国での婚姻手続きをしたほうがよいということが、体験者のホームページなどに書かれています。