■外国人登録
親族訪問であろうと、観光目的であろうと、日本に90日以上、滞在する外国人は、すべて、90日以内に居住する市区町村役所で外国人登録をしなければなりません(日本で生まれた外国籍の子どもの場合は60日以内)。配偶者ビザと在留資格を取得して、日本に入国した後、日本に住むための手続きとして、外国人登録が必要です。
外国人登録とは、外国人登録法によると「この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。」とあります。日本人には戸籍や住民票など出生や居住地を証明するものがありますが、外国籍の人にはありません。
そこで、それらに代わるものとして、日本での居住地や家族関係などを役所に登録しておき、「外国人登録証明書」(カード)や「登録原票記載事項証明書」を発行してもらうことができるのです。
外国人登録は、日本入国後に、居住する市区町村の役所を窓口として行う手続きで、外国人の住民登録のような意味合いをもちます
外国人の身分証明書の役割を果たすと考えてよいでしょう。外国人登録をすると、写真入りの「外国人登録証明書」(カード)が発行されます。
「登録原票記載事項証明書」の発行もしてもらえます。これは日本人の住民票とほぼ同じものです。住民票の提出が必要となる手続きの際は、この証明書を使うことができます。
外国人登録をすれば、国民健康保険に加入することができますし、印鑑登録をすれば、印鑑証明を取ることもできます。
日本に入国した外国籍の人はすべて、外国人登録が必要です。具体的には、日本に入国して90日以上滞在する人、日本で生まれて60日以上日本にとどまる人、日本国籍を離脱・喪失してから60日以上日本に滞在する人が対象となります。
なお、16歳未満の人は、同居している親族が代理申請することになっており、本人が申請することはできません。
16歳以上の人は、病気その他の身体の故障により本人が役所に出向いて手続きを行えない場合を除いて、代理人による申請は認められていません。
・日本で満16歳になった外国人……満16歳になった日から30日以内
・日本で外国籍となった人……日本で日本国籍を離脱または喪失し、外国籍となった場合、その日から60日以内
ただし、両親の一方が日本人で、子どもも日本国籍にしたい場合は、役所に出生届けを出せば自動的に日本国籍となるので、外国人登録をする必要はありません。
子どもを外国籍にする場合は、まず関係大使館に出生の届け出をし、その国の国籍を得なければなりません。その後、出入国管理局で在留資格を得てから、外国人登録をするという手順になります。
●外国人登録に必要な書類
登録には次の3点が必要になります。
・パスポート
・写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)……上半身、正面、無帽、無背景で
6か月以内に撮影した鮮明なもの
※16歳未満の人は写真は不要です。
※写真は、サイズのみならず、顔の大きさや頭上の余白の寸法まで細かく指定されていますので、ご注意を。
・外国人登録申請書(居住する市役所・区役所・町役場にあります)
●手続きをする場所
居住する市区町村の役所。
必要書類を持って、申請窓口に行き、そこで申請書をもらいます。本人、または日本人配偶者が代わりに記入してもかまいませんし、役所の担当の人が質問をしながら記入してくれる場合もあります。手続きに要する時間は15〜30分ほどと比較的早く終了します。
●申請書記入に使用する言語
申請書に記入するための使用言語は、日本語と英語(ローマ字、アルファベット)が併用されます。
英語以外の外国語は、日本語または英語に置き換えなければなりませんが、中国など漢字の場合はその漢字で記入できます。中国には日本にない漢字がたくさんありますが、そのまま使ってもかまわないとされています。
申請者の母国語がアルファベットや漢字以外の文字の場合でも、パスポートには氏名がアルファベットで記載されます。アルファベットの表記で登録します。
なお、以前、新聞やテレビなどでかなり取り上げられていた外国人登録の際の指紋押捺ですが、平成12年4月1日から全面的に廃止になりました。
●カード受け取りまでの時間
登録手続きを済ませてから「外国人登録証明書」(カード)が発行されるまでは、約2〜3週間かかります。
その間は、申請時にもらう「外国人登録証明書交付予定期間指定書」という紙が、外国人登録を済ませていることを証明するもの(つまりカードの代わり)となります。
その「外国人登録証明書交付予定期間指定書」には、発行されたカードを取りに行く日(数日の余裕をもたせてあるので、その間に行く)が記載されており、引換証にもなっているので、なくさないように持っていること。
●登録される事項
市区町村役所は次の事項を外国人登録原票に登録します。
(1) 登録番号
(2) 登録の年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 国籍
(7) 国籍の属する国での住所
(8) 出生地
(9) 職業
(10)旅券番号
(11)旅券発行の年月日
(12)上陸許可の年月日
(13)在留の資格
(14)在留期間
(15)居住地
(16)世帯主氏名
(17)世帯主との続柄
(18)勤務所または事務所の名称及び所在地
(19)家族事項
・申請に関わる外国人が世帯主である場合は、日本国内に滞在する父・母・配偶者、
および世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍と世帯主との続柄を記入
・申請に関わる外国人が世帯主ではない場合は、日本国内に滞在する父・母・配偶者
の氏名、出生の年月日、国籍を記入
なお、上記の登録事項のうち、1年未満の滞在者は(19)「家族事項」の、永住者および特別永住者は(9)「職業」と(18)「勤務所または事務所の名称及び所在地」の記入は不要とされています。
●外国人登録法で定められていること
16歳以上の外国人は、外国人登録証明書(カード)を常に携帯することが外国人登録法で義務づけられています。もしも警察官などに身分証明を求められるようなことがあった場合は、すみやかに提示できるようにしていなければなりません。
常時持ち歩かなければなりません。紛失等、充分注意しましょう。
●外国人登録の変更の手続きをしなければならない場合
1)住所が変わったとき……14日以内に、外国人登録証明書を新しい居住地の市区町村役所の窓口に届出
2)氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務所の名称と所在地が変わったとき……14日以内に届出
3)外国人登録証を紛失したり盗難にあったとき……14日以内に届出
4)日本国籍を取得したとき……帰化が許可されたら、まず居住地か本籍とする市区町村の役所に「帰化届」を提出し、許可された日から14日以内に役所に外国人登録証を返納
5)日本での滞在を終了し出国するとき……出国時に出入国審査官に本人が返納
6)死亡したとき……市区町村役所に死亡届を先に提出し(7日以内)、死亡日から14日以内に同居する親族が外国人登録証を代理返納
なお、現在では、居住地、在留資格、在留期間等の変更登録申請については、同居する親族が代わりに申請できるようになっています。
●切替交付
一定期間を過ぎたら、外国人登録証も更新手続きをしなければなりません。
更新手続きは、新規登録、または前回の更新の日から5回目(永住者や特別永住者は7回目)の誕生日より30日以内に行ないます。必要書類は新規登録と同じです。